バイトのノルマ未達成分の買い取り強制は断っても大丈夫

バイトのノルマ未達成分の買い取り強制は断っても大丈夫

売上や販売数を目標にすること自体は問題ない

アルバイト先で色々な商品を販売している場合、「ノルマ」と呼ばれる目標の設定がなされる場合があります。

1か月の間に服を何着(売上◯◯万円)売る、ケーキを幾つ販売する、などノルマには様々なものがあります。それを店全体などで設定し、店全体の目標を職場のメンバーで共有、分担するというのが一般的です。

コンビニやアパレルでそういった設定がよくあり、バイトでもクリスマスケーキを◯個売る、おせち、恵方巻きを◯円分売り上げる、といったノルマが設定されます。

企業、会社は事業に目標を持って進めているので、最終的に従業員の目標といったものも設定されるということです。それは、正社員でもアルバイトでも変わりません。仕事ぶり(成果)を評価して、昇給などを検討する大きな指標が目標を達成できたかどうかというところにあります。

達成できなかった分の自腹買い取りを強制するのは違法

目標はどういったものを設定しても法律的に問題があるというわけではありません。問題になるのは、達成できなかった差額分を、自腹で埋めるように強制された場合です。
買わないとクビにする、などと言われた場合は「強要罪」など刑法で定められている法律に触れるおそれがあり、買い取りを強制した側に対して警察の手が及ぶ場合もあります。

また、未達成分を給与から勝手に天引きすることも、労働基準法に反しています。

ノルマ達成のために求められる度合の分類については、以下のようなケースが考えられます。

断ることが自由な軽い勧誘…「売上に協力してくれないかな?」「自宅用にケーキを買わない?」程度の内容で、言われた側に買うか買わないかの自由な選択の余地があり、かつ頻度も少なければ違法の可能性は低いです。

何度もしつこく強い勧誘…「ぜひ買ってほしい」「皆そう(買って)してる」「普通は買うもの」など、自腹で買うのが当たり前かのような言われ方で、しつこく言われた場合。これは程度と内容により違法の疑いがあります。

自腹を強要する…「買いなさい」「買わなければ解雇する」というように、実質的に命令される、脅迫される等があった場合、強要罪に該当する可能性があります。

給料から差し引く…支払われるべき給与から天引きされると労働基準法違反となり、労働基準監督署からの取締りの対象となります。

罰金、ペナルティの支払いを求められる…罰金が認められるのは給料の一部のみ、それも就業規則に規定があった上で、内容も合理的理由が必要となります。多くの場合そういった要素はないので、違法とされる可能性が高いものです。

断って本部や労基署に相談を

こういったトラブルが起こった場合、各都道府県の労働相談コーナーに相談するか、強制の程度によっては法テラスや警察に相談することをおすすめします。

参考 → 労働相談コーナー(厚生労働省ホームページ)

また、大手企業のチェーン店やフランチャイズ店などであれば、本部に報告して相談することもおすすめします。というのは、例えば上場企業などであれば法律順守の意識が強く、違法な買い取りなどは認めていないケースがほとんどだからです。

ノルマを自腹で負担となると、会社はいくらでも高額のノルマを設定できてしまい、どんどん買い取りを強制し、実質的にタダで従業員を働かせて売上をアップさせるということができるようになってしまいます。法律はそういったことを認めていないので、自らきっぱりと断るようにすることが大切です。

最近しばしばニュースで話題になるブラックバイトもそういった違法なノルマ強制があるケースがあり、職場環境的に他にも問題がある可能性があるので、自ら退職するという道を選ぶのも一つの手でしょう。

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