バイトを遅刻してクビになる!?無断欠勤は?解雇されるのは法律上OK?

バイトを遅刻してクビになる!?無断欠勤は?解雇されるのは法律上OK?

バイトを遅刻したり、無断欠勤した場合に突然クビにされることって法律上問題ないのでしょうか。解説していきます。

1回の遅刻でいきなりクビにはできない

結論からですが、1回遅刻しただけや無断欠勤しただけで、いきなりクビにすることは法律上できません。

クビ(解雇)については労働契約法第16条に記載があり、

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」

とされています。

会社が従業員をクビ、解雇するには「適正な理由」が必要になります。1回の遅刻や無断欠勤だけでは、解雇するに適正な理由とは言えませんのでクビにはできないのです。

会社が従業員をクビ(解雇)にできるケース

では、ここで言う「適正な理由」についてですが、会社側はいきなり「解雇」ではなく「指導 → 段階的処分」という順序をとってから解雇へ向かう必要があります。

適正な処置を会社は取ってきたけれども、改善されない、改善の余地がないという客観的状況を経てからでないと解雇されないということです。逆に言えば、何度も遅刻して注意されているのに改善の余地がない場合は、解雇される可能性があります。

<解雇される可能性がある例>

何度も遅刻して注意もされていたのに遅刻を繰り返した。

またそこに至るにも会社側は、ルールを明確にしておく必要があり、就業規則などで決めておかないと解雇できないのです。

多くの会社では、就業規則で「無断もしくは正当な事由無く欠勤又は遅刻等を繰り返したとき」などを解雇事由と規定している場合があります。就業規則を確認してみましょう。

解雇事由に該当していてもクビにならない場合もある

ただ会社側が就業規則で解雇事由を明記しているから、それに抵触する場合は解雇になるというわけではありません。この場合も、客観的状況から判断されますので、裁判で争えば不当解雇となることもありえます。

クビ・解雇については、雇用側が法律上守られており、簡単に辞めさせられないようにされています。

とはいえ、1つのラインとして、就業規則の解雇事由に抵触していないかを判断基準としましょう。会社側は就業規則で定めた解雇事由に該当する場合は、解雇通告します。そうなった場合は、あなたが裁判を起こして勝訴しないと仕事には戻れません。

裁判することまでは、現実的ではありませんので、会社側の解雇事由に該当すれば、解雇通告されると認識しておきましょう。

1回の遅刻や無断欠勤で解雇通告された場合は

就業規則がそもそもなかったり、1回の遅刻や無断欠勤でも会社によってはクビにされることもあります。法律上では、クビにはできませんが解雇通告された場合に、それを覆すには裁判するしかありません。

不当解雇にあたる可能性は高いですが、そう言い渡されてしまったのであれば、誠意を持って謝罪をして解雇を解いてもらわないと働かせてもらえません。

また、裁判以外に労働局に相談に行くことで、労働局から会社に対して助言・指導を行ってもらい、解雇が撤回されるというケースも過去にはあるようです。1回の遅刻や無断欠勤で解雇通告された場合は、労働局へ相談に行ってみましょう。

現実的には遅刻や無断欠勤を繰り返すと

遅刻や無断欠勤を繰り返したり、注意されても改善の余地がないと判断された場合は、クビまでは行かなくても、シフトを減らされたり、今までと違う時間帯の勤務に回されたりなど、今までと同じような勤務に入れさせてもらえなくなったりすることもあります。

これは、仕事に対しての責任感などが無いと見なされ、責任あるポジションを任せられないとうことに繋がっていきます。

クビにならなくても結果的に仕事をしづらくなる可能性は高いですので、勤務態度を改めることをおすすめします。

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