アルバイトの雇用契約書・労働条件通知書とは?もらってない場合は?

アルバイトの雇用契約書・労働条件通知書とは?もらってない場合は?

アルバイトをするとき雇用契約書とか労働条件通知書って絶対もらうものなの?もらってないんだけど、それって絶対必要なの?ない場合はどうなるの?など労働契約に関する書面について法律上の観点から解説します。

雇用契約書って何?

アルバイトをする場合、あなたはあなたを雇う雇用主と「雇用契約」を交わします。その内容を書面に現した契約書類を「雇用契約書」と言います。雇用契約は口頭のみでも契約は成立しますが、口頭のみだとトラブルになることも多いため書面で取り交わすことが望ましいです。

また法律上、労働条件を書面で明示することが義務付けられており、書面がない場合は労働基準法違反となります。(労働基準法第15条)そういったことからも雇用主側は、「雇用契約書」や「労働条件通知書」など書面を交わす必要があります。

雇用契約書と労働条件通知書の違いは?

雇用主と取り交わす労働条件などの書面には、「雇用契約書」、「労働条件通知書」があります。この2つの違いは、あなたと雇用主、両者の合意があるものが「雇用契約書」、両者の合意がなく、雇用主側の一方的な通知となるものが「労働条件通知書」です。

労働基準法第15条の労働条件の明示について法的な交付義務があるのは、「労働条件通知書」になりますが、「雇用契約書」であっても、法律で定められた労働条件の明示についての内容が記載されていれば、雇用契約書をもって労働条件通知書とすることもできます。

雇用契約書労働条件通知書
両者の合意あり両者の合意なし
法的な交付義務なし法的な交付義務あり

書類名称に決まりはない

雇用契約書、労働条件通知書の名称は様々で「労働契約書」「雇入通知書」「雇用通知書」「雇用条件通知書」とされている場合もあります。これは、法律上、書類の名称はこうでないといけないと定められているものではなく、書類の中に記載されている内容で何の書類にあたるかを判断します。一般的に「雇用契約書」、「労働条件通知書」が使われることが多いです。

もらってない場合はどうなる?

もらってない場合はどうなる?

雇用契約書

雇用契約書は、双方の取り決め書類ですので、なくても法的に問題はありませんが、あったほうがトラブル防止にもなります。

労働条件通知書(法的に必要)

労働条件通知書は、雇用主側が法的に交付義務のある書類ですので、もらっていない場合は、雇用主側が労働基準法の義務違反になります。交付してもらうように言いましょう。

先ほども書きましたが、書類名称に決まりはないので、労働条件通知書はもらっていないけど、雇用契約書は取り交わしている場合、雇用契約書が労働条件通知書の内容を満たしていれば、労働条件通知書は不要です。

働き始めたあとになって条件が違ったなど、「言った、言わない」の問題を防ぐためにも労働条件通知書は必ず交付してもらいましょう。

もらってないことはよくあること?

労働条件通知書については、法的にも必要な書類のため、交付されないことはまれです。アルバイトを何人も採用している会社であれば、何を言わなくてももらえるのが一般的です。上場企業や従業員の多い大手の会社であれば、コンプライアンスもしっかりしているので必ずもらえるでしょう。

もらえない場合の対処法(もらう方法)

もらえない場合でよくあるケースが、まだ開業したてで必要な書類が分かっていない場合や、アルバイトを雇ったことが初めての場合などです。この場合は悪意があって交付していないわけではないので、あなたの方から「労働基準法で義務付けられている労働条件通知書を交付してください。」と言いましょう。言っている意味が分からなければ調べてもらいましょう。

また中には個人のお店などでは、今まで何人もバイトを雇っているけど、そんなもの渡したことがないというケースもあります。その場合にも、法律違反であることを伝え交付してもらいましょう。

1日の単発バイトなどの場合は、交付されないこともあります。法的には必要ですが、1日の作業のことなのでそこまでやっていないということも。その場合は自己責任で判断しましょう。

一般的な労働条件通知書の内容

労働条件通知書は法的にも必要な書類にあたります。一般的にどんな内容が書かれているのかを確認しておきましょう。明示すべき事項は労働基準法施行規則第5条第1項に定めがあり、以下の5つの項目は必ず明示する必要があります。

必ず明示する必要がある項目

  • 労働契約の期間
  • 就業の場所・従事する業務
  • 始業・就業の時刻、所定外労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

また、社内規定で定めがある場合は次の項目も明示する必要があります。

社内規定で定めがある場合明示する必要がある項目

  • 退職手当定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払いの方法および支払時期
  • 臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
  • 安全・衛生
  • 職業訓練
  • 災害補償・業務外の傷病扶助
  • 表彰・制裁
  • 休職

特に最初の5つのうちの、契約期間や始業・就業の時刻、所定外労働時間を越える労働の有無、休憩時間、賃金に関することはトラブルになることが多い事項ですので、必ず確認して認識と違っていれば働く前に言いましょう。

まとめ

アルバイトを始めるうえで、雇用契約書は法的には必要ありませんが、労働条件通知書とは違い、双方が条件に納得した上で署名捺印することになるため、その必要性は非常に高いものです。高校生や学生など、署名捺印することが初めての場合は抵抗があるかもしれませんが、契約内容をしっかり確認して取り交わせばないよりも安心です。

ベストな状態は、労働条件通知書の内容を満たした労働条件通知書兼雇用契約書をもらうことですが、最低限、労働条件通知書を交付されれば問題ないでしょう。トラブルを避けるためもにも必ずもらいましょう。

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