バイトの遅刻や欠勤で「罰金」は違法?減給やペナルティはありなの?
バイトで遅刻した場合や、欠勤した場合にペナルティとして減給や罰金などが科されるのは違法ではないのでしょうか。法律の観点から確認してみましょう。
会社が従業員に罰金・ペナルティを科すのは違法
会社が従業員に対して、遅刻や欠勤をした場合などに「罰金」というペナルティ・制裁をする決まりを作るのは法律で認められていません。労働基準法16条で定められており、実際に罰金を取らなくても、そのようなルールを設けることそのものが違法になります。
契約書や職場の就業規則でそういう決まりがあり、もし従業員がペナルティに同意していたとしても、法律に反した決まりであるとして払わなくても良いものになります。
こういった条件やペナルティ規定については、もし存在している場合は入社する前にきちんと説明があることがほとんどですが、説明が無い場合は、法律に反していることをあえて従業員に知らせないようにしている、悪質なバイト先である可能性もあります。
また、罰金制度は違法であるばかりか、職場の雰囲気としても良いものではなく「お金さえ払ったら、決まりを破ってもいいだろう」という空気を作り出してしまうことにもなりかねません。
罰金ではなく「減給」は法律上で認められている
罰金のルール自体は無効なものとなりますが、給料を一部減らすこと、すなわち「減給」は法律で認められています。ただし、減給についても、総額は1回の賃金支払い期間(バイトはだいたい1か月)の賃金の総額の10分の1以下、という法律上の規定があります。例えば、1か月のバイト代が10万円なら、減給の限度は月に1万円まで、ということです。
以上のように、遅刻や欠勤について、懲戒規定などの定めがあり、その際に減給規定が法律の範囲内で定められているのであれば、その限度までの減給は有効なものとして認められます。
自分が違法なことをしたら損害賠償を請求される場合がある
遅刻や欠勤は、「きちんと時間通りに来て働く」ことを破ったという雇用契約違反の行為ですが、例えば備品を壊した、制服を紛失した、破いた、もしくは人にケガをさせるなどといった行為については、アルバイト従業員が業務上でやったこととして会社に損害を与えた場合には、会社はその従業員に対して損害賠償を請求することができます。
これについては、判断の基準として、わざとかどうか(故意・重大な過失)といった条件も考慮しなければなりませんが、これは罰金や減給とは異なるものとして理解しておいてください。
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