アルバイトでも雇用契約書を確認してトラブル回避
契約書=お店とスタッフが守るべきルール
正社員になると、必ずと言っていいほど交わされる文書が、雇用契約書。
アルバイトでも基本的には取り交わします。雇用契約書という名称ではなくても、「労働条件通知書」という名目でもらう場合もあります。
これは、雇用の契約自体は口頭でも成立しますが、働く人の労働条件は書面で通知しなければならないという、労働基準法第15条第1項により規定されている決まりなのです。
雇用契約書には『労働時間と給与・待遇』『解雇になる場合の理由』『会社のルール』など法律に基づき、バイト先によってさまざまな契約が交わされます。
雇用された側と採用した側がもめる原因は、給与や休日休暇、残業手当などの様々な労働条件で「言った・言わない(聞いてない)」ということです。
例えば残業手当が◯◯円支払われる、と言われて働きだしたのに、実際は手当がつかない、といった場合「雇用契約書には、残業手当を◯◯円支給するとありますが、実際は頂いていません」ときちんと話すことができます。
しかし、契約書もなく口頭でのやりとりだけだと、「言った覚えはない」「知らない」はぐらかされてしまう可能性があります。
逆に、雇った側としては、スタッフの無断欠勤が続き、連絡が取れない状況になっても、契約書に「無断欠勤が〜日続けば解雇の対象になる」などと書いておけば、本人の承諾を得ずに解雇処分ができるようになります。
こういったトラブルを防止するために、お互いが守るべきルールを記載した書類が雇用契約書です。
契約書も労働条件通知書も、法律上、有効なものとなるため、なくさないように大切に保管しておきましょう。
書かれた内容はよく読んでから押印する
アルバイトだからということで、雇用契約書を交わしていないお店や会社もあるのが現状。
給与や労働時間が、採用されたときの説明と違っていても、きちんと追求できないまま、妥協して働いている人もいるのではないでしょうか。
そんなときこそ、「採用されたときと給与などの話が違うので、念のため雇用契約書をいただきたいのですが」とはっきり伝えてみましょう。
また、契約書を作成してもらっても、すぐに印鑑を押すことはちょっと待ってください。
項目の中には「無断欠勤の反則金は〜円」「〜年以内に辞める場合は〜万円を給料から差し引くか、支払うこと」などと、労働条件に対する反則金や違反金に関する項目が書かれた契約書もあります。
反則金は法律にも関係してくることですから、内容をきちんと読むことが大切。納得できない内容、不明瞭な内容が書かれていて自分で判断できない場合は、契約書をいったん持ち帰るほうがベターです。
保護者やハローワークなどに、この内容で印鑑を押していいのかを相談しても良いでしょう。
一方的に不利な内容は無効になることも
アルバイトには福利厚生などがついていない、ということも多いですよね。
雇用契約書の内容はバイト先によって異なるものの、最低時給や労働時間は法律で定められているので、それを無視した労働者にとってにあからさまに不利な契約書、労働条件は法律上も無効になりますし、バイト先が罰せられる可能性もあります。
アルバイトだから労働条件が悪くても文句が言えない、という問題も雇用契約書さえあれば、堂々と交渉できるのがメリットです。
条件は違えども、正社員と同じく「労働していること」には変わりありませんから、最初と話が違うという場合も、バイト先と交渉する権利があります。
きちんと契約書を交わすことで、さらに権利の主張ができますから、雇用契約書をまだもらっていないのであれば、すぐにもらったほうがいいでしょう。
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