アルバイトで懲戒解雇される4つのケース

アルバイトで懲戒解雇される4つのケース

懲戒処分で最も重い処分

お店や職場で大きなミスをしたり、社内の就業規則に従わなかった事により被害を発生してしまったりすると、「懲戒処分」に該当するケースがあります。

そして、厳重注意や停職など、様々ある懲戒処分の中でも最も重いのが「懲戒解雇」です。

言ってしまえば「あなたを解雇します」という懲戒解雇。通常の解雇は1か月前に告知または解雇手当を支払う必要がありますが、懲戒解雇はそうではありません。そこも、懲戒解雇が最も重い処分とされる理由の一つです。

しかし、バイト先もむやみやたらと、懲戒解雇をすることはありません。労働基準法で労働者の権利も定められているので、あくまでも法律の範囲内で実施されるものです。

逆に、もしそうでない場合は法律に反する解雇ということで、大きなトラブルになります。

そして「懲戒処分」というものは、確実に労働者に落ち度がある場合や、犯罪を犯したときに適用されるものですから、今後のアルバイト応募や就職に影響が出ないようにするには、自分で改善していくしかないのです。

処分の基準は企業・店舗により様々

懲戒解雇は懲戒処分とも呼ばれる、強制的に辞めさせられる処分。しかし基本的に「犯罪や無断欠勤をしたら絶対に解雇」などという決定された条件があるわけではありません。

条件がないということは、お店の判断で、厳重注意の場合もあれば、警察まで巻き込むような事件に発展してしまう場合もあります。

懲戒解雇は、バイト先によって理由や判断基準が変わる、といっていいでしょう。

懲戒解雇を受けたことが次の就職先にバレてしまうと、理由がどうあれ、採用されにくくなる場合もあります。

そうならないためにも、犯罪はもちろん、履歴書に嘘を書かないように、注意をしておくことが大切。

無断欠勤をせず、人間関係でもめず、注意されたことを改善しようと努力していれば、懲戒解雇という処分は受けずにすみます。

処分理由になるケース

では懲戒解雇される理由にはどんなことがあるのでしょうか。アルバイトの場合でありえるのは、大きく以下の4つです。

盗み、横領、傷害など刑法犯にあてはまる行為があった場合

職場で金銭を盗む、セクハラ行為をするなど刑法上の犯罪に該当しうる行為があった場合、懲戒解雇の理由になります。これは解雇どころか警察も関与する状況になります。さらに、このような理由で懲戒解雇となった場合、今後の就職に影響が出てもおかしくありません。

採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合

これは履歴書にウソを書いたような場合です。年齢や学歴を偽ったりすると、もしそれが発覚した場合、懲戒解雇の理由となります。

2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の指示に応じない場合

いわゆる「ばっくれ」的な行為です。出社しなさい、と言われても2週間以上無視して無断欠勤した場合、懲戒解雇の理由となってしまいます。常識的に考えれば、出勤すべき日に無断で欠勤を重ねれば迷惑がかかっているのを知ってのことですから、適切な解雇理由と言えます。

出勤不良があり、数回にわたって注意を受けても改めない場合

「服装やマナーなど、会社の規定に違反しているにもかかわらず、注意を受けても直らない」「接客でお客様からのクレームが多すぎるのに、一向に改善しようとしていない」などという場合も、懲戒解雇の対象になることがあります。このように、日々の仕事に対する姿勢も対象になり得るのです。

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