どうしても辞めたい…バイトの退職届に書く内容は‏

どうしても辞めたい…バイトの退職届に書く内容は‏

バイトを辞めたいときに、基本的には口頭で直接、担当者に伝えることで手続きは終わりますが、担当者がめったに自分のいる店舗や施設にいない場合や体調不良で直接会って話すことができない場合、退職届を書いて出すという方法もあります。

「届出」であることを明記する

注意しなければならないポイントとして、「退職届」と「退職願」は意味合いが異なっています。

「退職届」はもう辞めることを決めて出すもので、提出後に「やはり継続します」と撤回することは相手方が許可しない限りできません。

一方「退職願」は「退職させて下さい」とお願いする意味合いがあり、最終承認まで撤回することが可能です。

一般的な会社やお店であれば「退職願」という形で出せば問題ないことがほとんどですが、会社に強く引き止められてしまいそうな場合や、相手がどう思おうが辞めることを決めている場合には「退職届」にしておくほうが良いでしょう。

逆に、話し合い次第では職場にこれからも残る可能性、例えば給料などの待遇や職場環境が改善されたら継続して働きたいという気持ちが少しでもあるならば「退職願」にしておくのがベターです。

法律的な違いとしては、「退職願」は「退職したい」ということを企業側にお願いしているのに対して、「退職届」は「一方的な雇用契約の解約の通知」という違いがあります。

民法627条では「退職届」を提出してから、もし担当者や店長に承認されなかったとしても、2週間後には退職ができるとされています。

ブラックバイトや人間関係がこじれて担当者と話がしにくい状況でも、「退職届」を出しておけば、2週間後以降は出社しなくても法律的には問題はないことになります。

いつで辞めるかを書く

必ず書くべき内容として「いつ辞めるか」という日付をきちんと書かなければなりません。

「平成〇〇年〇月〇日」など誰が見ても明らかにわかる日付を記載しましょう。

年が抜けていたり日が抜けていたりすると、相手にきちんと伝わらないばかりか、誤解を招く可能性もあります。

例えば「平成27年12月で退職させていただきます。」という書き方だと、12月31日までなのか、11月いっぱい働いて、12月1日から出社しなくなるのか、よくわかりません。

理由は「一身上の都合」でOK

理由は個人的な事情や気持ちを長々と書く必要は全くありません。

すべて「一身上の都合で」という書き方で問題ありません

これは退職に伴うトラブルを避けるためのマナーとしての言い回しとされています。

ただし、企業によっては他の書き方を指定される場合も稀にあります。

自分の名前、相手の名前も忘れずに記載する

他に書くべきことは書いた日付、相手方の名前、自分の名前です。
順番としては以下のようになります。

  • 書いた日付(年、月、日)
  • 名目(退職届)
  • 相手方の名前(会社名、代表者目もしくは担当者名)
  • 自分の名前と押印(判子)
  • 理由・辞める日にち(このたび一身上の都合により、来る〇年〇月〇日をもって、退職いたします)
  • しめくくり(以上、というフレーズ)

冒頭で説明したとおり、一般的には直接話すだけで退職できることがほとんどなので、直接伝える方法やマナーはこちらの記事も参考にしてください。

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