バイト先のマイナンバー収集を拒否したらどうなる?罰則は?
マイナンバー(個人番号)制度がスタートし、バイト先からマイナンバーの提供依頼を受けているアルバイト・パート従業員の方は今どんどん増えています。提出を拒否することについて、詳しく解説します。
マイナンバーの提出は義務ではない
2016年2月現在、マイナンバーを会社に提出することというのは、法律上の義務とはなっていません、「会社が従業員のマイナンバーを収集し、役所に提出すること」は義務付けられていますが、「従業員が会社にマイナンバーを提出すること」は義務にはなっていません。この違いをまず押さえておきましょう。
したがって、マイナンバーの提出依頼を拒否したとしても、そのことで国からペナルティを課されるというわけではありません。ただし、将来的には義務付けられる可能性はゼロではないので、注意してください。
提出は就業規則で決められる場合もある
国によって決められた義務にはなっていないと説明しましたが、「会社の就業規則」にマイナンバーの提出が従業員に課されている場合は注意が必要です。
この場合、国から罰則があるわけではありませんが、「就業規則に違反する行為」として、会社からペナルティが課される可能性があります。最も重い場合は、会社を解雇されてしまうというものもあります。
マイナンバー制度が始まってから、アルバイト・パートスタッフのマイナンバー収集をスムーズにするために、就業規則を改訂したり、雇用時に収集するところも徐々に増えてきています。
バイト先が信頼できれば提出するほうが良い
そもそもマイナンバーの収集のためには、収集したマイナンバーを何に使うのか、という利用目的を従業員に通知する必要があります。そして、目的以外のために使用した場合は、会社に対して罰則規定があります。そういった仕組みになっているのは従業員からすると安心材料になると言えるでしょう。
就業規則により拒否した場合はペナルティが課せられる可能性もありますので、バイト先が信頼できるものであれば、会社に協力して提出しても特に問題はないと言えます。
また、絶対に提出しないという姿勢を崩さない場合、バイト先からは「提出拒否確認書」と呼ばれる書類の提出を求められることがあります。これは、簡単に言うと「私はマイナンバーの提出を拒否します。そして、そのことでどういう不利益があっても一切文句を言いません」ということを書類にしたものです。サインすることで効力を発揮し、これを理由に会社を解雇される可能性もゼロではありません。
そこまでのケースはめったにないでしょうが、拒否するメリットも特にあるとは言えないので、普段から問題なさそうな会社であれば、提出することをおすすめします。
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