アルバイトは何歳からできる?法律上の年齢制限15歳の解説と職種ごとの違い

アルバイトは何歳からできる?その他〇〇のバイトは何歳から?

アルバイトを始めるのは何歳からがOKなのでしょうか。「高校生になったらアルバイトができる」ということを知っている人はとても多いでしょう。ただ、アルバイトを始めるなら、労働時間から労働禁止事項など、知っておきたい規則が法律で定められています。

ここでは、「15歳の高校生はアルバイトできるの?」「18歳になったら仕事の幅が増えるの?」といったみなさんの気になる疑問にお答えします!

15歳になって最初の3月31日を過ぎてから

高校に入学したものの、16歳の誕生日はまだまだ先で、今はまだ15歳。だけどアルバイトってできるの?という心配する方もいるでしょう。

法律上、労働するための最低年齢は、労働基準法によって以下のように定められています(第56条1項)。

第五十六条
使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。

言い換えると、15歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日がくるまでは働くことができないということです。

つまり、中学を卒業してもすぐにバイトは出来ませんが、3月31日以降(4月1日から)であれば高校入学式前のうちからでもアルバイトを始めることができるのです。

よくコンビニやファーストフード店では、15歳以上を応募条件にしていることがありますが、この場合でも15歳の誕生日を迎えてから3月31日を過ぎていなければ働くことは出来ませんので注意してください。

ただし高校生の場合は、学校によってアルバイト禁止などのルールが設けられていることがありますので、必ず学校の規則も確認するようにしましょう。

一部例外的に条件を満たせば15歳になっていなくても働ける

但し働くことのできる最低年齢には一部例外措置があり(第56条2項)、以下の条件を満たせば15歳の4月1日を迎えていなくても働くことが可能です。

満13歳以上の場合

非工業的業種に限り、

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1.健康及び福祉に有害でないこと
2.労働が軽易であること
3.修学時間外に使用すること
4.所轄労働基準監督署長の許可を得ること

等により働くことができます。

満13歳未満の場合

映画の製作又は演劇の事業に限り、上記の1~4の条件を満たした上で働くことができます。

ただし、深夜バイトはできない

年齢は15歳からですが、働ける時間帯にも法律での定めがあります。労働基準法(第61条1項)により、22:00~5:00の深夜時間帯は、18歳未満は深夜のアルバイトができないと決まっています。ただし、厚生労働大臣が認めれば、例外的に地域又は期間を限ってこの時間を午後11時から午前6時に変更することができます。

法律の観点から言えば、高校生でも18歳以上であれば深夜勤務が可能です。しかし以下の点に注意が必要です。

学校で禁止されている場合

高校でアルバイトを許可としていても、深夜時間帯に働くことを不可としている学校もあります。まずは校則を確認してみましょう。

自治体で禁止されている場合

各自治体ごとに条例が定められており、その条例によって高校生の深夜バイトを禁止していることがあります。念のため、自分の住んでいる地域の条例を確認するようにしましょう。

深夜業NGなのは「18歳未満」であって「18歳以下」ではありません

『18歳未満』とは、17歳までを指し、『18歳以上』は、18歳を含みます。つまり、「18歳未満の方」というのは、18歳の誕生日を迎えていない17歳はNGですが、18歳はOKということになります。

職種ごとにも制限がある

高校生のアルバイトは、労働基準法と風俗営業法で働ける職種に制限があります。

危険な仕事や、お酒を出す場での接待にあたるバイトは高校生を雇ってはいけないと法律で決まっています。また、すべてのバイトで高校生が働いてもいいというわけではなく、職種によってアルバイトを始められる年齢が異なります

それでは、具体的に職種別にどのアルバイトが何歳からスタートできるのか、高校生のバイト探しで知っておくべきことを紹介します。

居酒屋バイトは何歳から?

居酒屋といえば、「お酒を呑むところ」というイメージがあるので、高校生の方にはあまりなじみがないかもしれません。しかし15歳をむかえた3月31日以降なら、高校生も居酒屋でアルバイトすることは可能です。

駅前や商店街を歩けば、大手チェーン店から個人経営店までたくさんの居酒屋さんがありますよね。そういった居酒屋の中には、高校生歓迎のアルバイトも多くあります。

仕事内容もファミレスなどの他の飲食店とさほど変わらないので心配いりません。ただ、居酒屋は遅くまで営業しているお店が多いですが、18歳未満の高校生は22時までの勤務と労働基準法で定められています。

パチンコ店でのバイトは何歳から?

パチンコ店は風俗営業法(風営法)に基づいて営業しているため、18歳未満の高校生のお店への出入りを禁止しています。そのため、アルバイトであっても18歳未満の高校生は入店することができません。

つまり18歳の誕生日を迎え、高校を卒業した3月31日以降からパチンコ店でのアルバイトが可能になります。

新聞配達のバイトは何歳から?

最初に労働基準法では、15歳になって3月31日をむかえるまでの人は働いてはいけないことになっていると説明しましたが、15歳未満でも特例として認められれば、バイトをすることが可能です。

特に、新聞配達の場合はどうしても働かざるをえない明確な理由があれば、許可が出る場合は多いです。

例えば親が病気などの事情で働けず、食事も満足に食べる事もできず、金銭的に追い詰められているといった理由です。この場合、親や労働基準監督署、所属する学校長に許可をもらえさえすれば、15歳でもアルバイトできます。

時給について気になる方も多いと思いますが、中学生の新聞配達のお仕事の時給に安い傾向です。最低賃金に等しい場合がほとんどになります。

禁止業務の例

・ 重量物の取扱い業務
・ 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
・ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
・ 深さが5メートル以上の地穴又は土砂崩壊のおそれのある場所における業務
・ 高さが5メートル以上で墜落のおそれのある場所における業務
・ 足場の組立等の業務
・ 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
・ 感電の危険性が高い業務
・ 有害物又は危険物を取り扱う業務
・ 著しくじんあい等を飛散する場所、又は有害物のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所又は有害放射線にさらされる場所における業務
・ 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
・ 酒席に侍する業務
・ 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
・ 坑内における労働 等

アルバイトを始めるときは保護者とよく相談してから

子どもがバイトを始めるとなると、「バイトばかりで勉強がおろそかにならないか」や「よくない仲間ができたりしないか」と心配する親も出てくるでしょう。

18歳未満の場合、アルバイトをするときは 「“何のため”に、アルバイトをするのか」、「学業とアルバイトの両立できるのかどうか」、「防犯やトラブル対策をどうするのか」という点について保護者とよく相談してから始めるようにしましょう。

最近では、保護者の同意書の提出を求める会社が多いですので、親に内緒でバイトを始めることはできないケースも多いです。

面接時にフリーフォーマットにて同意書を作成し、持参する場合や採用決定後、所定のフォーマット又はフリーフォーマットで作成し、出勤日に持参する場合があります。

詳しくは応募をする際に自分の年齢を告げて、いつ・どのようなものが必要かを確認しましょう。

規則やルールをきちんと守って、素敵なバイトライフを送ってください。

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