バイトの試用期間でクビ、解雇っていいんですか?これって当たり前のこと?

バイトの試用期間でクビ、解雇っていいんですか?これって当たり前のこと?

バイト求人の中には、新人に対して試用期間を設けている募集もあります。試用期間と聞くと、自分はその期間のうちに不合格にされて、解雇されてしまうのではないか…と不安になる方もいるかもしれません。今回は試用期間だけでアルバイトを解雇、クビされるというケースについて解説します。

試用期間中でも簡単には解雇できない

試用期間とは、人材を募集する会社が、入社を希望する労働者のスキルや勤務態度を確認し、正式にその人を採用するかどうかを検討するための期間です。しかし、こうした期間があるからといって、その間や終了後に、会社が簡単に従業員を解雇できるというわけではありません

労働者の解雇については、「客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」ということが、労働契約法第16条で定められています。これは正社員だけではなく、パートやアルバイトなど、すべての従業員に適用されるものです。簡単に言うと「客観的に見て解雇するのはおかしいのでは?」「社会一般常識的に言ってクビになるのはおかしいのでは?」という場合は解雇は無効ですよ、ということです。

なお会社によっては「試用期間」と同じ意味で、「研修期間」という言葉を使っている場合もあります。

試用期間終了時の解雇も簡単にはできない

試用期間は、企業が採用活動において応募者を見極めるための時間ではあるのですが、だからといって試用期間後に「正式には採用できないのでクビにします」ということ(これを「本採用拒否」と呼びます)が認められるためには厳しい基準があります。試用期間中と同じく、合理的な理由があって社会一般常識的に妥当だと認められない限りは解雇はできません

簡単に説明すると、少なくとも労働者個人に相当の問題が無い限りは、試用期間後の解雇は無効…という意味です。「もっと優秀な人材が入って来たから」とか、「上司が気に入らないと言っているから」といった理由だけでは、本採用の拒否はできないのです。

もしバイトスタッフに相当な落ち度があった場合でも、それを改善するような指導を続けたことが求められています。例えば遅刻を頻繁にするバイトだったとしても、遅刻しないようにと注意するだけではなく、遅刻しないような方法や仕組みを作る努力が会社側に求められているということです。

解雇されなくても期間の延長を言い渡される場合がある

試用期間終了後に本採用をすることなく、試用期間の延長を言い渡されるという場合があります

試用期間の延長については、あらかじめ延長の可能性が提示されていることや、合理的な理由があること、合計の期間が長くなりすぎないこと(合計で大体1年くらいまで)などが条件となります。

アルバイト採用の試用期間であれば、短いところで1~2週間程度か、長くても2~3か月くらいに設定している会社がほとんどです。最初から半年以上の試用期間を提示しているような会社への応募は、慎重に検討してください。

解雇には30日以上の猶予か解雇予告手当が必要となる

労働基準法では、14日を超えて雇用する従業員を解雇する場合「あなたを〇月〇日をもって解雇します」という「解雇予告」をするか、30日分の給料を「解雇予告手当」として支払う必要があると定めています。この法律は正社員に限らず全ての労働者に対して適用されるものですから、アルバイトも当然、その対象となります。

一方、入社から14日以内に解雇する場合については、この「解雇予告」は不要となります。

ただし、だからといって雇用者の都合で簡単にクビにできるというわけではなく、初めに説明したような解雇に値する合理的な理由が必要となります。例えば、何度注意、熱心な指導をしても遅刻を繰り返す、無断欠勤が続いて連絡が取れない、履歴書に書いてあった経歴等に重大な嘘が発覚した…など、労働者側に重大な落ち度がある場合のみ、解雇が可能なのです。

納得できない場合はまず会社に相談してみる

試用期間後にクビを言い渡され、それに納得がいかない場合は、まず会社に相談してみましょう。

あなた自身に重大な落ち度が思い当たらない場合は「仕事で不備があった点は反省しています。私は引き続きここで働きたいと考えています」という気持ちを伝えたうえで、試用期間限りでの解雇(本採用拒否)はやめてほしいということを伝えましょう。

法律的には「解雇権の濫用」と言いますが、この段階で法律的な争いを招く言い方をしてもうまく解決できない可能性があります。

会社に相談しても解決しない場合は、各都道府県の労働局内に設置されている「総合労働相談コーナー(厚生労働省ホームページ)」を訪ねてみてください)。

相談は無料で、予約も不要です。秘密は厳守されますし、希望すれば労働局以外の紛争解決機関についても紹介してもらえます。採用されて間もない試用期間のうちにクビを言い渡されれば、自分に落ち度が無くてもショックを受けるものです。納得のいかない解雇であれば、諦めずに、まずは採用担当者に掛け合ってみましょう。

試用期間中に本当に辞めることになった場合でも、それまで働いていた分の給料はもらえることとなっていますので、こちらの記事も参考にしてください。

    このページのトップへ