アルバイトの残業代はいくらもらえるのが相場?手当の計算方法
アルバイトの残業代、相場はいくらくらいなのでしょうか。計算方法についても確認してみましょう。
この記事の目次
法定労働時間を超えた分が残業にあたる
まず、法律上の「残業」について確認しましょう。残業については労働基準法で定められており、法定労働時間の原則は1日8時間、1週間40時間です。これを超えて行われた業務は「法定時間外労働」、残業とみなされます。1日の予定勤務時間を超えた場合に残業ということではないので注意しましょう。
例えば、1日9時間勤務した場合は1時間が残業にあたります。1日の勤務時間が8時間を超えない場合は残業はなしになります。もしくは、週の合計勤務時間が40時間を超える場合は超えた分が残業にあたります。
また、休憩時間は時給に含まれませんので注意しましょう。
残業手当の計算方法
1日8時間、1週間40時間の法定労働時間を超えた分の残業代の計算方法は、
通常時給の1.25倍の計算になります。
また残業時間が深夜時間帯(22時以降)に入った場合は、さらに0.25が加算されて1.5倍になります。
残業手当が割増賃金になっていなかったり、深夜帯残業が割り増しになっていないケースもよくあります。自分で計算して確認するようにすることをおすすめします。
手当として支給される場合の注意点
バイト先によっては、あらかじめ給与の中に残業代として、残業手当が一定額含まれているところもあります。ほぼ毎日のように時間外労働が、業務に入っている場合は、残業手当として支給しているところがしばしばあります。
一方、たまにしか残業のないバイト先では、残業代をきちんと計算して、その都度、給与に加算しているところもあります。
本来、残業代は、バイト先からしても時間外労働として、きちん支払うべき給与ですから、もらっていない場合は、確認、請求しても問題ありません。
しかし手当ては、あらかじめ残業予定していて給与に含まれているものですからバイト先に追加請求しても、無理な場合があります。残業代の支払い方法は、バイト先によって大きく異なりますから、労働条件通知書や契約書を確認する、もしくはバイト先の担当者や人事の担当者に確認をするようにしましょう。
会社の指示がない延長は時給が支払われないことも
勤務時間の延長は、会社から指示されたものか、自主的にしているものなのかが重要です。
上司から指示されたものであれば業務の一貫なので時給は発生しますが、特に指示なく自分から進んで、ちょっと残って何かやって帰ろうといった場合は業務とみなされず、賃金支払いの対象外となることもあります。
もともとの勤務予定時刻を超えては働いている場合は、あいまいにはせず、「時間を超えていますが延長になりますか?」と確認しましょう。お金をもらって働くうえで重要です。
残業・延長した場合は自分でメモしておくことも重要
タイムカードのない会社の場合は、自分で勤務開始した時間と終了した時間をメモしておくことをおすすめします。残業・延長代が未払いだったり、振り込まれていなかったり、自分が計算した額と違っていたとなった場合、勤務時間のメモは重要になります。
最終的に納得いかず、泣き寝入りして払ってもらえなくなるのは気持ちのいいものではありません。自分で自分の労働時間を管理することも仕事するうえで重要ですよ。
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