「パートを無断欠勤してしまった…」すぐ解雇されることはあるの?

「パートを無断欠勤してしまった…」すぐ解雇されることはあるの?

「パート先を無断欠勤してしまった…もう解雇されるかも…」家族を持っていると、子供の急病や親の介護など、緊急を要する事態で勤務先に連絡するタイミングがなく気づいたら無断欠勤になっていた…ということもあるかもしれません。

理由はともかく、勤務先には大きな迷惑をかけているはず。解雇されることを覚悟しておくほうがいいのか、実際に解雇されることもあるのか等、無断欠勤と解雇のルールついて紹介します。

一度の無断欠勤が原因で解雇されることはない

事業者の側が従業員を解雇することは、法律によって厳しい制限がかけられ、そう簡単には従業員を解雇できないようになっています。ですので、無断欠勤を一度してしまったからといって解雇になってしまうことは、基本的にはありません。

民法(628条)では、「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、直ちに契約の解除をすることができる」と規定しています。やむを得ない事由がなければ途中解約できないということです。どんなことが「やむを得ない事由」になるかと言うと、会社の経営状況が悪化して事業の継続が困難になった等、よほどのことでない限り認められません。

また労働基準法にも民法と同様な規定があります。パート等で有期の雇用契約は、労働契約法第17条では、やむを得ない事由がない限り、契約期間が満了するまでの間において労働者を解雇することはできない。と規定されています。

「無断欠勤してしまった…」と不安に苛まれている方であれば、無断欠勤の常習犯でもないはず。ふだんはきっちりと勤務できていて、たまたま家族の事情や体調の問題などでやむなく無断欠勤になってしまったケースであれば、それが理由で解雇されることはあり得ません。

仮に、週に何度も無断欠勤を繰り返す常習犯で勤務態度も全然ダメ…、または、無断欠勤したままもう1週間出勤していない…といったケースであっても、事業者側は安易にその従業員を解雇することができないのです。

また会社が従業員を解雇する場合、原則として30日以上前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないと定めています。(労働基準法第20条)

「もうお前はクビだ!明日から来なくていい!」と、漫画やドラマではよく見かけるセリフですが、実際には従業員の解雇は非常に慎重な手続きを経てやっと行えるものなのです。

やむを得ない無断欠勤は、できるだけ早めに連絡をして謝罪を

もしやむを得ない理由で無断欠勤をしてしまったのなら、どのように対応すればよいのでしょうか。まずはできるかぎり早めに電話などで連絡をとり、無断で休んでしまったことをお詫びすることが第一です。

「子どもが急に高熱を出して救急で搬送することになってしまった」「親の介護でどうしても連絡する時間が取れなかった」「ひどい体調不良で連絡もできなかった」など、やむを得ない理由であれば率直に説明して謝罪するようにしましょう。

普段からしっかりと勤務していて、たまたまやむを得ない理由での無断欠勤であれば、それを理由に解雇を言い渡されるようなことはまずありません。

とはいえ、勤務先に迷惑をかけたことは事実なので、その点はしっかりと謝罪しましょう。急な無断欠勤によって出たスタッフの欠員を、別のスタッフが急遽出勤して穴埋めしているかもしれません。次回、出勤した際には職場のみんなに一言謝るようにすべきでしょう。

不当解雇だと感じたら、公的な期間で相談が可能

もし万が一のケースとして、「無断欠勤したのだからクビだ」と通告されたとします。また、「就業規則にそう書いてあるだろう」と、言われたので確認してみると確かに記載があったとします。そのように言われると、就業規則は絶対のように思えます。

しかし、このような場合でも、解雇にあたっては最終的には社会一般的に「解雇」に該当するかどうかが問われることになります。仮に、就業規則等で解雇の要件が規定されていたとしても「解雇」に該当しないと判断されれば、解雇はできないのです。

そもそも事業者が従業員を解雇する場合、30日前までには解雇する事を従業員に伝える必要があります。仮に、すぐに解雇をする場合には「解雇予告手当」というものを支払う必要があります。このように解雇に関しては、従業員は法的にしっかりと守られていますので「無断欠勤したからすぐにクビ」ということにはなりません。

もし、不当に解雇を言い渡されたら、その場合はお近くの労働基準監督署か、厚生労働省により設置された「総合労働相談コーナー」で相談してみることをおすすめします。

まとめ

無断欠勤をしてしまったからといって「もうクビかも…」とまで不安になる必要はありません。しっかりと事情を説明して謝罪するようにしましょう。

特に、幼い子どもの子育て中だったり、高齢の親の介護などがあると、欠勤の事前連絡もできなかったという場面は、充分に考えられます。勤務先にはあらかじめ、そうした事情も伝えておくといざという時でも対応がスムーズかもしれません。

どうしてもそこで働くという気持ちがあれば解決をもとめて動くのも良いですが、会社から不当解雇を受けた場合、労働基準監督署などで相談ができますが、解決には時間がかかります。仮に裁判等で争った場合も同様です。そういった会社と争うよりも、安心して働ける会社を探して新たなスタートするほうが良いでしょう。

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