失業保険を受給中にバイトしてもいいのか?手渡しでバレないってホント?
失業給付金受給中のアルバイトについて
仕事を辞めて失業給付金を受給している状態でアルバイトは可能?
仕事を辞めた後に失業給付金を受給中でも、特定の条件を満たす範囲でアルバイトをすることが可能です。しかし、無申告や条件に違反した場合は不正受給となる可能性があり、リスクを伴います。本記事では、2024年現在の厚生労働省の指針に基づき、失業給付金を受けながらアルバイトを行う際の注意点を解説します。
失業給付金を受給中のアルバイトは条件付きで可能
失業給付金の受給資格が認定されると、その期間中でもハローワークへの申告を条件に、アルバイトは許可されています。ただし、失業状態にあることが基本要件のため、条件に違反すると給付に影響が出る可能性があります。
まず、失業給付金には3つの主な段階があり、それぞれで異なる条件が設けられています。
1. 待機期間(失業保険申請後7日間)
失業保険の申請後に発生する「待機期間」は7日間です。この期間中に働くことは原則禁止されています。待機期間にアルバイトをした場合、待機期間が再度7日間からやり直しになるため注意が必要です。無申告で働いた場合、場合によっては不正受給とみなされ、受給資格が失われる可能性もあります。
2. 給付制限期間(自己都合退職の場合)
自己都合退職の場合、通常は失業給付金の支給開始までに3か月の「給付制限期間」があります。この期間中は、ハローワークの認定を得た上で、条件に合致するアルバイトは可能です。
給付制限期間中にアルバイトをする場合、以下の点に留意しましょう。
- 1週間あたりの労働時間が20時間未満であることが一般的な条件です。
- バイトを行った日数や時間、収入は、失業認定申告書に記載して申告が必要です。
給付制限期間中に行ったアルバイトは、失業給付金の金額には影響しませんが、就労状況に応じて条件が変更される場合があるため、事前に確認することが重要です。
3. 受給期間(給付金支給開始後)
給付金の受給期間中もアルバイトは可能ですが、働いた分の給付金が減額される場合があります。主なポイントは次の通りです。
- 1日の労働時間が4時間以上の場合は、支給金額が減額される対象になります。4時間未満であれば、原則として申告は不要です。
- ただし、1週間の労働時間が20時間以上である場合は「就職」とみなされる可能性があり、失業給付金の対象外となることがあるため注意が必要です。
不正受給を避けるために、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に、アルバイトした日や時間、金額を正確に記入することが求められます。申告しなかった場合、失業給付金の受給資格が失われ、返還を求められるケースもあるため、正確な情報を提供するようにしましょう。
不正受給とそのリスク
失業給付金の不正受給は、法律で厳しく罰せられる行為です。アルバイトをした事実を申告しなかった場合、勤務先の雇用保険の履歴や納税記録から発覚する可能性が高く、受給金の3倍の返還請求を受けるリスクもあります。バイト先が手渡しで給与を支払っていた場合も、税務署への報告などから発覚することがあります。また、内部告発などの第三者からの通報により判明するケースもあります。
失業給付金受給中にアルバイトをする場合は、必ずハローワークに相談の上、正当な手続きを行いましょう。
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