失業保険を受給中にバイトしてもいいのか?手渡しでバレないってホント?
仕事を辞めて失業保険を受給している状態でアルバイトをしてもいいのでしょうか。それって不正受給に当たるのでは?失業保険(失業手当)の受給時のバイトについて解説していきます。
失業給付金(失業手当)受給中でもアルバイトはOK
前職を退職して、失業給付金(失業手当)を受給中の状態でも、一定の制限はありますがアルバイトすることは可能です。ハローワークに申告の必要はありますが、働いて収入を得ることは問題ありません。
ですが、待機期間(失業保険の手続きをして7日間)は働くことはできません。その期間中に働いた場合は待機期間がやり直しとなります。
失業保険を受給している状態でも段階によって条件が異なりますので詳しくみていきましょう。
失業給付金を受給するまでの期間ごとの制限
失業保険(失業手当)支給開始から受給までの段階的な期間は以下のとおりです。期間ごとにバイトしてもいいか制限があります。
待機期間
受給資格が決定した日(離職票の提出をした日)から7日間を「待機期間」といいます。この期間中に働くとその翌日から7日間、待機期間がやり直しとなります。申告なしで働いたことが分かった場合は不正受給となり、失業手当がもらえなくなりますので注意しましょう。
給付制限期間
前職を自己都合で退職した場合は、初回の手当振込までに3ヶ月あり、この期間を「給付制限期間」といいます。(会社都合による退社や、正当な事由のある自己都合退社には給付制限期間はありません。)
この期間中のバイトは可能です。ただし、就職とならない場合に限ります。この就職については各ハローワークごとの判断によりますが、おおむね「一週間の所定労働時間が20時間以上となる場合」は就職と見なされますので、失業保険の給付金が受給できなくなります。
この期間にバイトした場合、失業保険の受給金額等にも影響はありませんが、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に、バイトした日・時間・金額を申告する必要があります。
受給期間
失業給付金の受給期間中もバイトは可能です。しかし、働いた日数分が差し引かれた金額で受給されます。(支給日数、支給総額に変更はないので、差し引かれた分の支給金額は、給付期間が切れたあとに受け取ることができます。)
詳細は都道府県ごとに異なりますが、原則、1日の労働時間が4時間以上の場合は、「失業認定申告書」に記載して申告が必要です。(給付金の減額対象)1日の労働時間が4時間未満の場合は、「失業認定申告書」に記載不要ですので、失業保険の受給金額が減額されることもありません。
1日の労働時間が4時間以上働いている、もしくは一週間の所定労働時間が20時間以上となっているのに、申告せずに給付金を受け取った場合は、不正受給とみなされますので注意しましょう。
申告せずにバイトした場合どうなる?手渡しだとバレない?
アルバイトして働いたことを申告せずに失業手当を受け取った場合は不正受給とみなされます。
実際に働いた時間を過少申告したり、申告自体しなかった場合でも、バイト先が加入する雇用保険からや、バイト先の給料から払われる税金からバレる可能性が高いです。給料を手渡しでもらっていたとしても、バイト先は給与の支払いを税務署に申告しますので、あなたに支払いがあったことは分かってしまいます。
また、バイト先からバレなかったとしても第三者からの密告でバレるケースも多いです。バイトの同僚や関係者からの密告は以外と多く、バレる理由としても上位にあがります。
不正受給となった場合は、受け取った給付金の額の3倍を返還しないといけないケースもありますので、リスクは大きいです。
最近は失業手当の不正受給は問題になることも多いですので、ハローワークも不正受給に対しては厳しく対処している印象です。受給期間中にアルバイトする場合は、ハローワークに相談の上、必要であれば申告して正当な手続きを踏みましょう。
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