バイト先から交通費をもらって自転車通勤!ごまかしは違法?
バイト先への通勤方法は自転車通勤という場合、別途交通費をもらうって違法なのでしょうか?最初は電車やバスで通っていたければ、途中から自転車に変えたなど、バイト先に再申請するのも面倒くさい。そういう人もいるのではないでしょうか。意図したごまかしでなかったとしても問題になるのでしょうか解説します。
自転車通勤なのに電車代を請求するのはNG
もらっている交通費が十分な額でない場合や、少しでもお金を稼ぎたい時に、公共交通機関で通う前提で交通費をもらっているのに、それを浮かせるために自転車などで通おう、と考える人もいるかもしれません。
まず、交通費をもらっているにも関わらず、自転車などで通勤するのは、バイト先を騙してお金を取っている、ということになりますから、絶対にやめておきましょう。もしばれた時は、会社との信頼関係を壊してしまいますし、最悪の場合は訴訟問題にまで発展する可能性も否めません。
法律的には、「詐欺罪」に該当するおそれがありますし、訴訟にまでならなくても、今までにもらった交通費の返還を請求されたり、なにかしらのペナルティを科せられる可能性は大いにあります。なにより、ばれたらバイト先にいづらくなってしまうでしょう。せっかく厚意で交通費を出してもらっているのに、その気持ちを裏切るようなことはやめるべきです。
バイト先の交通費の決まりを確認しよう
まず、求人広告に「交通費支給あり」と記載されている場合、何らかの形で交通費が支給されると考えて良いでしょう。しかし、実態としては色々なパターンがあります。「月に1万円まで」「給与に含まれる」「ガソリン代は距離換算して支給」など、交通手段や支払規定は様々。電車やバスでの通勤になりそうなバイト先を考えているなら、応募時に詳しく確認することをおすすめします。
あまりに離れた場所でのバイトであれば、応募の際に「◯◯というところから通うので、毎回●●円の交通費がかかるのですが、補助や支給はありますか?」などとあらかじめお伺いをたててみるのがベストです。
また、交通費の決まりは就業規則に載っているのが一般的ですが、そこには懲戒処分という項目もあることが多いです。もし、会社にウソの交通費を申告することが就業規則の懲戒規定の項目に含まれている場合、懲戒の対象となります。警告で済む場合もありますが、クビになる可能性もあります。
逆に、健康のためなどで自転車通勤を推奨している会社だと、自転車通勤手当というのが設けられていることもあります。月に数千円~1万円くらいが支給されることが多い手当ですが、これがあれば安心して自転車通勤ができます。
申請した方法以外で通勤してると労災が適用されないこともある
通勤途中にあった事故の損害についてお金が出るのが労災保険ですが、会社にあらかじめ申告した通勤手段・通勤経路以外で万が一、交通事故にあった場合、通勤途中とはみなされず、労災保険が適用されない場合があります。
そうなってしまうと、病院の診察代、自己負担での治療をしなければならなくなります。健康保険に加入していれば一部負担で済みますが、それでも怪我がひどかったり、入院しなければならなくなったら大変です。アルバイトの場合、長期間働けなくなると給料ももらえなくなってしまいます。
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ウソの申請をするとばれたときに危ないので、自転車であれ電車、バスであれ、正直に伝えることが大切です。