バイトのばっくれは法律的にどんなことになるのか?
売上などの損害賠償を請求される場合がある
バイトをばっくれてしまうと、民法709条の「不法行為」などにあたるとして、損害賠償をバイト先から請求されることが考えられます。
とはいえ、実際に損害賠償を請求されることは稀と言っていいでしょう。なぜなら、ばっくれられたことによって、お店側の損害になったという証拠を、雇用主が提出しなければならないためです。
「バイトをばっくれられたので、新しくスタッフを雇わなければいけなくなった」という場合でも、2人分の給料ではなく新しいスタッフ分だけの支払いになりますから、損害にはなりませんよね。
しかし「バイトをばっくれられたせいで、スタッフ不足のために、お店を何日か休業することになってしまった」などという場合には、お店側がスタッフがいなくなったことによって休業したことになりますから、本来発生するべきであった売上がなくなったということで、損害賠償を請求されてもおかしくありません。
損害賠償とは、ばっくれたことによってお店が損害を被ったことに対する賠償ということですから、バイト先のスタッフの人数や、自分の役職や担当業務によって、請求されるかされないかは変わってくるでしょう。
無断欠勤についての雇用契約がどうなっているか確認しよう
ばっくれたことによる法律的な問題は、損害賠償の請求です。採用された際に、あらかじめ雇用契約を交わしていれば、無断欠勤などについての項目もある場合が多いでしょう。
雇用契約は会社と個人のやり取りですから、労働基準法に沿った内容でも会社単位で契約の内容が変わります。
バイトのばっくれとは無断欠勤が続く、ということですから、バイト先に迷惑がかかっていることは事実です。その迷惑のかかり方具合で、法律に引っかかるかどうか、というのがポイント。
ほとんど損害が出ていない場合でも、雇用契約書に「無断欠勤が⚪️日続いた場合は懲戒解雇または給料の減給を行い、無断欠勤により損害が出た場合、法律に沿い、損害賠償の責任を問います」などと書いてあれば、ばっくれた後に、なんらかの責任を問われることになります。
単純にクビ、で済めばいいのでしょうが、契約書の内容やバイト先によって、ばっくれた後どういうことになるのかは、変わってきます。まずは雇用契約書をしっかり読み返してみると良いでしょう。
逆に、契約書などに書かれていれば、どんなペナルティでもOKなのかというと、そういうわけでもありません。労働者の権利は労働基準法などの法律で守られており、公序良俗に反する契約は認められないことになっているからです。
合法的に退職する方法は、辞めると伝えること
労働基準法には、辞める場合の手続きも規定されています。
ばっくれたからといって完全にばっくれた側だけが悪いというわけではありません。
激務であったり、辞めないように脅しをかけれたなど、バイト先に問題がある場合もあるからです。
無断欠勤をされたとして、法律的に、バイト先が請求を出す場合は、勤務状態に無理はなかったかを徹底的に調べられます。
納得のいかない請求をされたら、勤務状態に無理があり、精神的にも体力的にも疲れてばっくれてしまったという証拠を確認しておくのがベスト。
もちろんバイト先に何の落ち度もなく無断欠勤をしたのであれば、請求されても文句は言えません。しかし、なかにはバイト先に問題があったから、ばっくれてしまったという人もいるでしょう。
とはいえ面倒なことにならないためにも、無断欠勤をしている途中でもいいので、バイト先にきちんと「辞めます」と伝えるだけで無断で辞めるわけではなくなるので、何とかしてその意思を伝えることが重要になります。
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ばっくれた後の給料の取り扱いについては勤務先によって異なるので、この記事も参考にしてください。
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