バイトのばっくれは法律的にどんなことになるのか?
売上などの損害賠償を請求されるケースもある
無断欠勤が続き「ばっくれ」と判断された場合、民法709条の「不法行為」にあたる可能性があり、バイト先から損害賠償を請求されることがあります。ただし、実際に損害賠償が請求されることはごく稀です。なぜなら、バイト先側が具体的な損害の証拠を示す必要があるためです。
例えば、無断欠勤により「新しく人を雇わなければならなかった」場合も、新たなスタッフへの給与のみの支払いとなり、損害には当たりません。しかし、無断欠勤の影響で「スタッフが不足し、やむなく休業となった」場合などは、失われた売上が損害と認められる可能性があります。
このような請求は、無断欠勤によって店舗側が被った損害に対する賠償となります。請求の有無は、勤務先の規模やあなたの役職、担当業務などに左右されるでしょう。
雇用契約における無断欠勤の規定を確認しよう
無断欠勤に関する法律上の問題は損害賠償の請求に関係します。採用時に交わした雇用契約書には、無断欠勤についての規定が設けられていることが多いです。この内容は会社ごとに異なり、労働基準法に基づいた内容でも、会社ごとに変わることがあります。
雇用契約に「無断欠勤が○日続くと懲戒解雇や減給の対象となり、損害が発生した場合には賠償責任を問う」といった条項があれば、無断欠勤後に何らかの責任を追及される可能性があります。ただし、労働者の権利は法律で守られており、公序良俗に反する契約は無効とされるため、過度なペナルティが適用されることはありません。
トラブルを避けるため、正当な退職手続きを行おう
労働基準法では、退職手続きについても明確に規定されています。無断欠勤が続くと、バイト先から損害賠償が請求されるリスクが生じるだけでなく、トラブルが複雑化する可能性もあります。また、勤務条件が過酷であったり、辞める意向を伝えるのが難しい環境であったりする場合も考えられます。
無断欠勤後に納得のいかない請求がされた際には、勤務環境に問題があった証拠を残しておくことが重要です。例えば、激務や適切でない指示など、精神的・体力的な負担がばっくれの原因であったことを示す証拠があれば、それを確認することが望ましいです。
いずれにしても、トラブルを避けるために退職の意思がある場合は、直接バイト先に「辞める」意思を伝えることが基本です。無断で離れるのではなく、口頭や文書などで退職の意思をしっかり伝えることで、後のトラブルを最小限にすることができます。
ばっくれた後の給料の取り扱いについては勤務先によって異なるので、この記事も参考にしてください。
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