バイト・パートで社会保険に加入するメリットと条件は?

バイト・パートで社会保険に加入するメリットと条件は?

求人情報でよく見かける「社保完備」は、「社会保険が完備していること」を意味します。

「社会保険」は労働者に有利な法律で、アルバイトでも条件を満たせば加入できますが、加入をしない方がお得な人もいます。

社会保険についてとその注意点は以下のものです。

「社保」加入の基本ルール・メリット

「社会保険」に入ると、「健康保険」と「厚生年金」に加入でき、アルバイト先が保険料の半額を負担してくれます

日本に住む人は「国民健康保険」と「国民年金(20歳以上)」に加入しなくてはなりません。

「社保完備」だと、「国民健康保険」は「健康保険(または「協会けんぽ」)」に切り替わります。

そして、「国民健康保険」で全額負担だった保険料を、「健康保険」ではアルバイト先と折半して支払うことになるので、あなたの負担が軽くなります。

一方、「国民年金」は「厚生年金」に切り替わります。「国民年金」の時よりも保険料は高くなるなりますが、「厚生年金」の保険料の支払いは、「健康保険」と同様にアルバイト先と折半なので、実質的には「国民年金」で支払ってきた額とはあまり変わりません。

むしろ、「老齢年金」「生涯年金」「遺族年金」の受給額が上がり、保障も手厚くなるため、あなたにとっては大きなメリットになると言えるでしょう。

「社会保険」は、アルバイトやパートを含めた労働者に有利な制度なのです。

保険料は給料から天引きされる

アルバイト代から「社会保険」の保険料が引かれるので損した気分になるかもしれませんが、支払い方法が違うだけで損はしていません。

「社会保険」に加入すると、毎月のアルバイト代から「健康保険」と「厚生年金」の保険料を差し引かれるため、「国民健康保険」と「国民年金」に加入していた時より手取りが減ります。

だから給与明細だけを見ると、何だか損した気分になるかもしれません。

しかし、ただアルバイト代から天引きされていないだけで、毎年届く「国民健康保険」と「国民年金」の請求書に手取りで受け取った給与からの保険料を自分で支払わないといけません。

つまり、支払い方法が異なるだけで、損をしているというわけではありません

むしろ、「健康保険」と「厚生年金」は、アルバイト先が半額支払ってくれているため、支払っている保険料が高い分、「国民健康保険」と「国民年金」よりも優遇されてお得なのです。

仕事探しで「社保完備」を重視する求職者の方がいるのはそのためです。

勤務日数・時間が加入条件

社会保険には、正社員の3/4以上の勤務時間・勤務日数を働けば加入できます

正社員の3/4以上の勤務時間・勤務日数を働いている人は、社会保険に加入させなくてはならないと法律によって決められています。

つまり、あなたがアルバイト契約だったとしても、勤務日数や勤務時間が長ければ、社会保険に加入できる条件が満たされる場合があります。

学生や主夫・主婦などの「扶養家族」は、加入すると損する場合がある

学生や主婦などの「扶養家族」は、「社会保険」に加入すると損する場合があります。

親が会社勤めのサラリーマンなら、親はたいていは社会保険に加入をしています。

そして、「社会保険」に加入している親と同居する学生は、国民年金は支払わなくてはなりませんが、健康保険は親の扶養家族として保障されるので、保険料を支払う必要はありません

つまり、「社会保険」に加入してしまうと、国民年金が厚生年金になるというメリットはありますが、本来支払う必要のない健康保険の保険料ももれなく支払わなくてはならず、結果的に損なのです。

また、ご自身が主婦・主夫で配偶者が会社勤めの方なら、同じく配偶者の方も社会保険に加入をしているでしょう。

その場合は、「社会保険」に加入している配偶者は、「健康保健」と「厚生年金」の両方ともパートナーの「扶養家族」として保障され、どちらも支払う必要がありません。

つまり、扶養家族である主婦・主夫のパートが「社会保険」に加入すると、保険金支払い分だけまるまる損になります。

年収103万円と130万円の2段階で、「扶養家族」の待遇が外れる

社会保険について話題がのぼるとき、「103万円と130万円の壁」という言葉がよく出ててきます。

この額を境に、2段階で「扶養家族」の優遇が外れてしまうのです。

特に、親の「扶養家族」であるアルバイトの学生、会社勤めをしている配偶者の「扶養家族」であるパートの主婦・主夫に影響されます。

アルバイトまたはパートの年収が150万円以上の場合は関係ないのですが、150万円以下の場合は、アルバイトの学生は103万円以内、パートの主婦は130万円以内に調整し、社会保険に入らない方がお得と言えます。

学生は年収103万円に抑えるとお得

アルバイトの学生は、年収を103万円までに抑えた方がお得です。

学生が年収103万円以上を稼いでしまうと、所得税と住民税を支払わなくてはならなくなり、親の「扶養家族」から外れてしまいます

そのことで、親は今まであなたが扶養家族だったことで免除されていた「扶養者控除」分の税金を支払わなくてはならなくなります。

さらに、年収が130万円を超えると、学生は親の「健康保険」から外れて、自分で「国民健康保険」に加入し支払わなくてはなりません。

なお、学生は「勤労学生控除」の手続きをすれば、年収130万円まで所得税と住民税を支払わなくてもよくなります。

しかし、学生の年収が150万円以下なら、親と学生の収支総額から考えると、年収103万円以下に抑えた方がお得になります。
※年収が150万円以上なら、支払い額がアップしたとしても総額ではメリットがあります。

主婦は130万円に抑えるとお得

年収が150万円以下のパートの主婦・主夫は、年収を130万円までに抑えた方がお得です。

パートの主婦が、年収103万円を以上を稼いでしまうと、所得税と住民税を支払わなくてはならなくなり、パートナーの「扶養家族」から外れてしまいます

そのことで、パートナーは今まで配偶者が扶養家族だったことで免除されていた「配偶者控除」が、「配偶者特別控除」に切り替わり、パートナーが支払わなくてはならない税金負担額が上がりますが、「配偶者特別控除」があるため急激ではありません。

しかし、年収が130万円を超えると、パートナーの「健康保険」と「厚生年金」から外れて、自分で「国民健康保健」と「国民年金」に加入し支払わなくてはなりません。

パートの主婦・主夫の場合は130万円を境に、負担が一気に増えますから、年収が150万円以下なら、130円未満に抑えた方がお得なのです。

加入できないと言われた場合は、労働基準監督署へ相談を

労働時間の条件をクリアしていても「正社員以外は社会保険は加入させません」と主張する職場があります。

これは法律違反になので、労働基準監督署へ相談すれば、「社会保険」に加入ができるでしょう。

ただし、アルバイト先が個人事業で、本人が加入していない場合は、その限りではありません。

不安を感じる勤務先であれば、よく確認することが必要です。

Wワークをしている人は、メイン(勤務時間が長いほう)の勤務先の加入が基本となります。

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