パートの有給休暇丸わかり!日数・計算方法について~取らないと損!

パートの有給休暇丸わかり!日数・計算方法について~取らないと損!

パートでも休みをとらないといけないときもあります。でもパートは有給休暇はとれない、と思っていませんか?パートでも6か月間継続して、働く日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を所得できることが法律で認められています。パートで働いている方も、またパートを雇っている事業者の側でも、パートは有給休暇がとれない、という誤った認識が意外と多いようです。

ママ友と一緒に遊びに行ったり、家族旅行に出かけたり、ゆっくりとひとりの時間を過ごしたりと、心身ともにリフレッシュできる有給休暇をぜひ取得するようにしましょう。普段、「家事もこなして、パートにも行ってぜんぜん休む暇がない…」というような方こそ、パート勤務の権利として有給休暇をしっかり活用したいですよね。

そこで、有給休暇を取得できる日数の計算方法、また、パートの有給休暇で支払われる賃金について解説します。

6ヶ月継続して勤務していればパートでも有給休暇を取得できる

有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して心身の疲労を回復し、ゆとりある生活を保障するために付与される休暇のこと。「有給」とあるとおり、休んでも賃金が支払われる休暇です。パートであっても条件次第では、しっかりと有給休暇を取れるように、労働基準法で定められています。

その条件とは、以下の2点です(労働基準法第39条第1項)。

  • 1.雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務していること
  • 2.全労働日の8割以上出勤していること

パートのような期限のある短期契約であっても、契約更新が行われて継続して勤務されている場合であれば、上記1の条件に当てはまります。

2の条件は、採用当初は最初の6ヶ月間の出勤状況で判断します。その後は1年ごとの状況で判断されます。ちなみに「全労働日の8割以上」とは、もちろんフルタイムで働いた場合の全労働日の8割以上ということではなく、雇用契約で定められた労働日の8割以上ということです。1日5時間の週3回勤務であれば、その勤務時間の6ヶ月間(または1年ごと)の出勤状況によって判断されます。

ただし、パートで働いている方も、パートを雇っている事業者の側でも、パートは有給休暇がとれない、という誤った認識をしている方が以外と多く、実際は有給の存在を知らされてなかったり、相談しても有給がなかなかもらえないのが現実です。

事業者側が有給休暇が取れることを知っていないことが多いので、「有給休暇を取ってください」と言われることはほとんどありません。もし有給については知りたい場合、身近な先輩や同僚などに相談してみましょう。

なお、業務上の負傷・疾病のために休業した期間、育児休業・介護休業期間、産前・産後の休業期間は出勤したものとみなされます。パートの方であれば育休などで休んだ期間があっても、育休の取得条件には問題ありません。

パートの有給休暇は労働日数に比例して付与される

では、パートは有給休暇を何日間取得できるのでしょうか。上記の有給休暇を取得できる条件は、正社員もパートも同じですが、有給を取得できる日数は労働時間によって違いがあります。

フルタイムで働いている正社員の場合は、例えば雇入れ時から半年で10日の有給休暇が付与されますが、週1日勤務のパートスタッフが同じ日数の有給休暇を付与されるのは不公平ですよね。

そこで、週の労働時間が30時間未満で所定労働日数が週4日以下(年間所定労働日数の場合は216日以下)のパートスタッフは、その所定労働日数によって、以下のような付与日数が決められています。

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)

週所定労働日数1年間の所定労働日数雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)
0.51.52.53.54.55.56.5以上
4日169日~216日78910121315
3日121日~168日566891011
2日73日~120日3445667
1日48日~72日1222333

自身の週の労働日数の行と、縦列の勤務期間の交わる部分の数字が、付与される有給休暇の日数になっています。例えば、週1日のパートであれば、雇入れ時から半年(0.5年)の時点で1日の有給休暇を付与されます。

なお、パートであっても1週間の所定労働時間が30時間以上、1週間の所定労働日数が5日以上、または1年間の所定労働日数が217日以上であれば、正社員と同じ有給休暇が付与されます(以下表)。

雇入れの日から起算した勤続期間付与される休暇の日数

6ヶ月10労働日
1年6ヶ月11労働日
2年6ヶ月12労働日
3年6ヶ月14労働日
4年6ヶ月16労働日
5年6ヶ月18労働日
6年6ヶ月以上20労働日

有給休暇が取れることを知らない会社が多いので現実は取得しにくい

パートでも条件さえクリアすれば、有給は取得できる権利がありますが、実際はパートで働いている方も、パートを雇っている事業者の側でも、パートは有給休暇がとれない、という誤った認識をしている方が以外と多く、取得しにくいのが現実です。事業者側から「有給休暇を取ってください」と言われることはほとんどありませんし、相談しても有給がなかなかもらえないのが現実です。

もし有給を取得したいと思ったら、同じ職場の先輩や同僚などに取得したことがあるか聞いてみましょう。もし今働いている職場で有給がとることができ、計算をしてみて有給が発生していそうなら、店長さんや上司に休みの希望を伝えてみましょう。

有給は、パートでも条件さえクリアすれば、取得できる権利があります。もし希望を伝えても有給は取得できない場合、そこで働きつづけるのか、それとも他の職場を探すのかという、判断基準にしてもいいでしょう。

もしまだパートとして働いていないのであれば、後からトラブルにならないよう、応募した時や面接時に有給の有無などを確認するようにしましょう。

有給休暇の賃金算定ルールは3つの方法があるので要注意

パートの有給休暇では、いくらの賃金が支払われるのでしょうか。正社員の場合は月給または年俸から欠勤扱いによる減額をしないだけで済みますが、パートの場合は、勤務シフト等によって労働時間が一定ではないため、3つの算定方法があります。

1.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金

最もシンプルな算定方法です。「有給休暇を取得した日に働くはずだった労働時間×時給額」が支払われます。シフト上勤務時間が長い日に休めばそれだけ賃金は多くなります。

2.平均賃金

実績から平均を出す方法です。「過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総暦日数」で計算します。「1」の算定方法のように、有給休暇を取得した日によって賃金額が左右されません。

前月20日勤務800円×6時間×20日=96,000円暦日数29日
前々月22日勤務800円×6時間×22日=105,600円暦日数31日
前前々月20日勤務800円×6時間×20日=96,000円暦日数30日
297,600円90日

平均賃金は297,600円÷90日=3306.66円です。
※ただ勤務状況によって平均賃金の算定方法は変わってきますので注意が必要です。
また、固定シフトの場合は「過去3ヶ月の賃金総額÷その期間の総勤務日数」で計算する方法もあります。勤務実態に即した方法で計算することをおすすめします。

3.健康保険の標準報酬日額

社会保険の「標準報酬日額」を支払う方法です。健康保険法によって普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標報酬月額」から日割りにて計算し、1日あたりの給料を有給取得時の給料とする計算方法です。

全国健康保険協会ホームページの都道府県毎の保険料額が基準となります。

ただし標準報酬は金額に上限があるので、場合によっては労働者に不利になる場合もあります。なので、この方法で支払うためには会社と従業員の間で同意(労使協定)が必要です。また、アルバイトの場合は健康保険の加入条件を満たさない勤務条件で働いている人もたくさんいるので、この方法はあまりつかわれて

あるため労働者に不利になるケースもあるので、この支払い方法を採用するには、会社側と労働者との間で話し合い、労使協定を結んでおかなくてはなりません。パートタイムの場合、被保険者に該当しない場合もあるため、この方法を採用している事業者はあまり多くはいません。

3つのうちどの算定方法で賃金ルールが決められいるかは、就業規則に定められているはずです。有給休暇を取得する際には、あとあとトラブルにならないためにも、どの方法によって賃金が支払われるかを就業規則を見て確認するようにしましょう。

まとめ

有給休暇の取得は働く人に認められた当然の権利なので、取得することを引け目に思うことはありません。パートであっても堂々と、有給休暇取得をお願いしても大丈夫です。とはいえ、繁忙期に急に休んで迷惑をかけるようなことはないよう、取得日などはあらかじめ勤務先と相談するほうが良いでしょう。

気持よく心身を休め、リフレッシュしてまた仕事に戻れるように、トラブルなく有給休暇を取得したいですよね。あと何日有給休暇が残っているのか、有給休暇の際の賃金がいくらなのか等、分からないのであれば勤務先に確認してみるのが最も確実です。

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