パートもマイナンバーの提出が必要。簡単に2分で解説します
「パートでもマイナンバーを会社に提出するの?」という質問をネット上で多く目にするようになりました。原則として一生使う個人情報であるマイナンバー。育児の合間にちょっと働いているだけだったり、家計の手助けとして週に数日だけパートに出ているだけだったりする人にとっては、義務と言われると、なんとなく不安に感じてしまうのではないでしょうか?
今回は、「パート労働者が会社にマイナンバーを知らせなければいけない理由」と「どういう方法で提出するのか」を中心にご紹介していきます。
パートでもマイナンバーの提出が必要になっている
結論から言えば、パート労働者もマイナンバーの提出が必要となります。なぜかというと、会社は従業員の源泉徴収や社会保険の手続きに関する書類を、マイナンバーを記載して役所に提出しなければならないから。「従業員」という言葉の中には、正社員だけでなく、パートもアルバイトも含まれています。
労働時間が短くて会社の社会保険に加入していないというパートさんもいると思いますが、会社側は給料を支払う人には源泉徴収を発行しますので、その書類作成や役所への届け出のために、マイナンバーが必要となります。
では、提出を要求されたら拒否することはできないのでしょうか? 2015年には年金情報の流出問題が世間を驚かせました。情報漏えいを心配し、会社へマイナンバーを知らせることに抵抗を感じる人もいるでしょう。しかし、会社側に提出を要求されれば、実質的に拒否することは難しいと言わざるを得ません。その理由は次の通りです。
会社が役所に従業員の税務処理などに必要な書類を提出すること、そのときの提出書類にマイナンバーの記載することも義務付けられています。従業員がマイナンバーを会社に届けること自体は義務付けられていませんが、会社に悪い印象を持たれてしまうということも考えると、提出も義務付けられているようなものだと考えることが妥当と言えます。
また、就業規則などにマイナンバーの提出について記載されており、入社時、規則を守ることに同意していた場合、提出しないのは就業規則違反になります。
仮に拒否した場合、罰則はあるのでしょうか? マイナンバーの提出を断った場合、従業員を罰する法律は現在のところ設けられていません。しかし、上記のような就業規則違反に対して、会社側が独自にペナルティーを課すケースは考えられるかもしれません。
なお、会社が従業員のマイナンバーを、社会保険や税務処理など特定の目的以外のために使うことは禁止されています。
マイナンバーを会社に提出するには2つのパターンがある
では、実際に会社からマイナンバーの提出を求められたら、何をすればいいのでしょうか? 一般的に提出する書類としては、二つのパターンが考えられます。
- 1.通知カードと身分証明書を提出する
- 2.マイナンバーカード(個人番号カードとも呼ばれます)の写しを提出する
2015年10月から順次発送が開始されている通知カード。一つ目は、この通知カードと身分証明書を提出するパターンです。 カードは紙製で、氏名・住所、生年月日・性別・マイナンバーが記載されています。顔写真の記載がありませんので、本人確認を行うために免許証などの身分証明書と一緒に提出することが求められるでしょう。
二つ目は、個人番号カードを提出するパターン。個人番号カードは、通知カードと同梱されて申込書が送られてきます。必要事項を記入し、顔写真を貼り付けて返送すれば取得することが可能。個人番号カードを持っている人は、このカードのみの提出でOKなので、最も簡単な提出方法となります。
一般的にはコピーを出せばいいようですが、会社によって提出方法が違う場合があるので、社内の担当者に確認すると良いでしょう。また、扶養家族のマイナンバーを求められることがありますので、扶養家族がいる人はその分も準備しておくと良いでしょう。
まとめ
マイナンバーは平成28年の1月からスタートした制度ですが、いまだに制度自体が一般の方に浸透していない現状もあり、わからない部分が多い方もいるのではないでしょうか?
雇用形態が正社員ではなくても、マイナンバーの提出は必要となります。抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、会社側としても手続きする上で仕方のないこと。余計なトラブルを起こさずに、勤め先と上手に付き合っていく妥協点を探すことが得策かもしれません。
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