バイトの研修期間に給料なしって普通ですか?もらえないものなのですか?
職種や事業所によっては、新人アルバイトに研修期間を定める場合がありますね。研修期間はちょっとだけ、時給が安く設定されている求人もありますが、もしも新しいバイト先から、「研修期間は給料ゼロだから!」と言われてしまったら…?今回は、バイトの研修期間中のお給料について解説していきます。
研修期間中でも給料は支払われる
まず、どんなに新人さんでも、どんなに仕事ができない人であっても、雇用契約で決められた労働時間を、定められた場所(職場)で過ごしている限りは、その時間分の給料が発生します。
労働時間とは会社、上司などの職務命令に従わなければいけない時間のことです。これは法律で定められていることですから、もし実施されなければ、その事業所は違法行為をしているということになります。
会社、職場にいる労働時間中は、会社、上司の職務上の指示、命令のもとで業務を行う必要がある(契約)かわりに、給料がもらえます。仕事が終わって家に帰ってからなどの労働時間外は会社、上司の命令に従う必要はありませんが、給料は発生しません。これが基本の考え方です。
労働時間かどうかは、やっている作業や仕事場所によって変わるわけではありません。例えばもし、普段の仕事場所とは違う外部の会場で、講習やセミナーを受ける場合であっても、そこへの参加が実質的に強制されている(つまり、参加しないという選択ができないのであれば、それは労働時間にあたります。
この「強制」という部分もポイントで、例えば上司などから「必ず行くように」と明言されなくても、行かなければ査定、考課に影響があるだとか、昇給が無いといった可能性がある場合などは、それは実質的な強制であるとみなされます。
研修中の給料が出ない場合の対処法
面接時に言われていた場合
アルバイトの採用面接の段階で、「ウチは研修期間が終わるまで、給料は払えません」と面接の担当者にあらかじめ言われたという人がいるかもしれません。勤務開始後、給料日になって振込を確認したときに研修期間中の給料が含まれていなかった場合、本来であれば支払われるべき給料が支払われていないという状態になっています。
そこで、研修期間中の給料を支払ってもらうためにまずは上司、会社の人事担当者などに「研修期間についても法律では給料が支払われることになっているようなのですが、今は支払われていない状況です。」ということを伝えましょう。人によっては貯金がなく、日々の生活ができなくなる可能性もありますから、早急に伝えることをおすすめします。
「労働基準法」よりも悪い条件(低賃金・長時間労働など)での契約は、たとえ事前に労働者と雇い主の間で同意していても違法行為にあたり契約としては認められません。ここまで状況を伝えた上で話し合いがうまくいかないようであれば、次に解説している「外部の窓口」に相談することも検討する必要があります。
事前に何も言われていない場合
研修期間中の給料について求人票に記載がなく、面接~採用時にも、支払われるとも支払われないとも言われていない場合も考えられます。
通常、それであれば当然支払われるものと思うものです。こちらも本来支払われるべき給料が支払われていない状態になっていますので、面接時に言われていた場合と同様に研修期間でも給料は支払われることになっていること、その時点では支払ってもらっていないことをまず上司や担当者に伝えましょう。
しかし、これを伝えても応じてもらえず、さらには会社が悪意をもって払わない場合やクビにすると言われたような場合、各都道府県の労働局内に設置されている「総合労働相談コーナー(厚生労働省ホームページ)」などに相談してみましょう。
各自治体や『法テラス(公式ホームページ)』、弁護士事務所等が実施する、無料の法律相談を頼るのもひとつの方法ですし、また、個人でも加入できる社外の労働組合(ユニオン)でも、電話等による労働相談を実施しています。
業務委託の仕事は研修期間は給料なし!?
最初に「雇用契約を結んでいて労働時間を職場で過ごしていれば給料が発生する」と説明しましたが、「雇用契約」ではなく「業務委託契約」の場合は給料が発生しない場合もあります。「業務委託契約」とは「〇〇という業務を(〇件)行った場合に〇〇円を対価として支払う」という契約で、勤務地です所定の時間を過ごせば必ずもらえる時給制とは異なる契約です。
リラクゼーション業界や理美容業界などでは、この「業務委託契約」で働く場合があり、例えば「お客様の施術1時間あたり〇〇円」という契約を結びます。1件あたりの報酬は最低賃金より高額になることが多いですが、お客様がいない場合はお店でどれだけ時間を過ごしてもお金はもらうことができません。
こういった業界では一定期間を研修期間として、仕事に必要な技術なノウハウを学びますが、その期間は契約で定められた業務を行っているわけではないので、給料は支払われないことになります。
ただし、一般的に「アルバイト」という表記で求人募集されている場合は「雇用契約」を結び、「業務委託契約」を結ぶことは基本的にありません。ですから、「バイトの場合は研修期間でも給料はもらえる」と理解しておけば大丈夫です。
研修期間とは職場で必要な技能を身に付けるための期間
「研修期間」とは、新たにその職場に加わった人が、一人前の従業員として業務にあたることができるよう、技術や能力を身に付ける期間のことをいいます。「研修期間」とともによく使われる言葉で「試用期間」というものがありますが、この「試用期間」とは雇用者側が人材を正式に採用するかどうかを見極めるための期間を指す言葉です。2つの言葉は混同して使われているケースもありますが、正しくは異なる意味の言葉です。
「研修期間」であっても「試用期間」であっても、労働時間が提供されている限りは、その間の労働に対して、各都道府県が定める最低賃金(以上)の時給が発生します。ちなみに、研修期間中の時給として、正規の時給よりも低い値段を提示している事業所もありますが、これについては違法行為にはあたりません。ただし、その低い方の時給が、最低賃金の基準を満たしている必要があります。
最低賃金はここ数年は毎年改訂されていますが、改訂を把握しておらずうっかり忘れていることも含めて、職場によっては下回っているままになっているようなケースがあります。労働環境に対する社会的な意識の変化もあり、最近ではかなり少なくなっているものの、完全にゼロになっているわけではありません。
併せてこちらの記事もCheck!
「研修期間」という言葉とともによく使われる「試用期間」についても研修期間と同様で給料は発生し、その途中で辞める場合でも給料はもらえることになっています。
研修制度ありのバイトは、最初に様々なことを教えてもらう仕組みがあるので、働き始めるのが未経験や初心者でもスムーズなところがメリットです。研修期間中は時給が少し低くなる、というのはよくあるケースなので、求人広告に書かれていない場合は、面接時に確認することをおすすめします。