パートの所得税は会社が年末調整してくれれば損しない。されない場合は?
給与所得者であるパート。正社員と勤務時間が違うだけで、会社が年末調整をすることになります。
ところが、会社によっては正社員分しか年末調整をしない場合もあるようです。会社がしてくれないのであれば、自分で確定申告をしなければ損をする可能性があります。
パート勤めをして初めての年末で様子がわからなければ、12月になったら年末調整をしてくれるのかどうか、経理などに聞いてみましょう。年末調整は時期が重要ですから、年内に確認をしたいものです。
会社が年末調整してくれると手続きはスムーズ
1年間に毎月支払われる給与は、所得税などが引かれての手取り額。本来、納める税金というのは、12月31日までの収入が確定してからでないとわからないものですが、会社が事前に多めに見積もった金額を、月々立て替えて税務署に納めています(源泉徴収と言います)。
12月になれば、「1年間の収入(税金が引かれる前の金額)-給与所得控除額(必要経費)=納める税金」が確定しますので、これまで払った税金の誤差が出てくることになります。そこで、多くの会社では、12月になると年末調整をして正しい税額を出した上で、損をさせない手続きをしているのです。ほとんどのケースで、いくらかの金額が戻ってくるようになっています。
ですから、パートに限らずですが、会社が年末調整をしてくれることで、今まで納め過ぎになっていた分の税金が12月の給与に上乗せされて戻ることになります。従業員にとっては、会社から渡される年末調整の用紙に必要事項を記入するだけで済みますから、手間なしでありがたい手続きではないでしょうか。
年末調整をしてくれない場合は源泉徴収票をもらう
税金を納めることは義務ですが、納め過ぎの税金を戻すことは義務ではありませんから、納税者が手続きをしないとそのままになってしまいます。
「会社がしてくれない」というのも厳密には2パターンあります。一つは、会社から案内は来たものの従業員が会社に年末調整の用紙「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない場合。
これは会社はやってくれるはずなのに、締め切りに間に合わなかったりするとやってくれない(やろうと思ってもできない)状態になります。
最低限、用紙を渡されたかどうか、用紙をきちんと記入したかどうかの確認は自分で必要になります。
もう一つは、会社からの案内もなく、年末調整や確定申告自体を従業員に全て任せている場合です。
こういったケースは少ないですが、何もしなければ納めたままの税金はそのままです。その場合はどうすればよいのでしょうか。
まず年末調整をしていない場合は会社に「源泉徴収票」を出してもらうように依頼します。「源泉徴収票」の作成は義務ですので、絶対にもらえるものです。
中身を見ると「源泉徴収税額」という項目が記載されている欄があります。
この金額が1年間の年収や所得控除を計算し、最終的に支払った所得税になります。これさえあれば、税金をいくら支払っているかの証明になります。
源泉徴収票をもとに自分で確定申告の手続きを行う
年末調整を会社がしてくれなければ、自分で翌年に確定申告をしなければなりません。「源泉徴収税額」が出ても、年末調整をしていないと、配偶者控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険控除などの申請もしていないでしょう。
夫の扶養になっていれば、これらの控除は夫の会社での年末調整で対応できますが、あなたが世帯主で扶養者がいる場合、扶養控除などの控除は自分の確定申告でしなければならないのです。
控除額が多ければ、課税される所得が少なくなりますので、結果、納税額が減るということになります。もし、103万円以下の収入ならば、「給与所得控除額=65万円」と「基礎控除額=38万円」を合わせた103万円までには、所得税がかからずゼロになりますので、支払った税金を取り戻すことができます。
とにかく、会社に年末調整をしてもらうか、自分で確定申告をするかのどちらかをしないと、税金の払い過ぎてしまった分は返ってこないので、まずは会社が年末調整してくれるのかどうかを早めに確認しておきましょう。
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扶養に入っておけば夫の年末調整で各種の控除は受けられますので、手続き上、楽になるというメリットと、自分の年収額を考慮して考えてみましょう。