《パート主婦の知識》所得税って絶対給料から引かれるもの?損してない?

《パート主婦の知識》所得税って絶対給料から引かれるもの?損してない?

「今月はこれだけパートに出たのに、給料が少ない?」「これしか働いていないのに、所得税が引かれるの?!」など、給与明細を見て、何となく損をしたと思って拍子抜けするかもしれませんが、しっかり明細を見てください。今回、所得税がなぜ引かれるのか、損するのかどうかを解説します。

パートも給料から所得税が天引きされる

パートやアルバイトでは時給や日給、正社員では基本給や残業手当など、働いた分をまとめてもらうお金が給料です。

パートでは、時給で働くことが多いでしょう。そこから引かれるもの(会社から天引き)は色々ありますから、満額がそのまま支給されることはないということを始めに理解しておきましょう。

次に覚えておきたいのは、労働者なら全員が所得税を納める義務があるということです。たとえ、パートだとしても、金額の大小にかかわらず義務が課されます。

税務署では、全労働者から所得税の取り忘れをしないようにしなければなりませんから、会社が事前に税務署に対して毎月分を支払うように義務としています(源泉徴収制度)。

ですから、所得税の支払いは、国で決められているものなのです。例えば、仮に時給1,000円で1日4時間、週5日働いたとすると、月給は4,000円×5日×4週=80,000円ということになりますが、所得税が引かれるので、手取りでもらえる額はそこから差し引かれているのです。

払いすぎた所得税は後で戻ってくる仕組み

そもそも「給料が少ないのに何で所得税が?」「パートにも所得税がかかる?」という疑問が出ることの要因として「年収が103万円までなら所得税がかからない」ということが、かえって混乱をさせているのかもしれません。

ここだけ聞くと、年間に103万円を稼がないような給料なら、始めから所得税がかからないような印象になりがちです。それで、毎月の給料から所得税が引かれることに違和感を持ち、損をするような感覚になってしまうのかもしれません。

この103万円の根拠はというと、所得税が免除される金額が「給与所得控除(給与所得者が差し引ける控除額)+基礎控除(誰もが受けられる控除額)」となっているため、この控除額がそれぞれ「年間65万円+年間38万円=103万円」となっているからです。

ただ、繰り返しになりますが、所得税は毎月の給料から天引きされます。

ですから、会社での年末調整や確定申告をして、1年間に納めた所得税の支払いすぎている分が戻ってくる仕組みになっているのです。

「103万円までなら所得税なし」というのは、「前納した所得税を取り戻すことで、結果として所得税なしになる」ということなのです。

天引きされても戻ってくるから損はしていない

ここまでで、「最初に所得税は引かれるもの」「納めた所得税は戻ってくるもの(所得によって額は違います)」ということは、理解できたでしょうか。

その仕組みのおかげで、基本的には損はしていないことになっているのですが、重要なのは、「損をする、損をしないは、自分次第」だということです。

どういうことかというと、1つの会社でパートとして働いているなら、年末調整が12月に行われます。その前に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」という年末調整に必要な用紙が渡されますから、提出し忘れると損してしまう(戻ってこない)ことになってしまいます。

万が一、年末調整ができなければ、自分で翌年に確定申告の手続きをすることになりますが、これもしなければ、所得税は戻ってきません。

自動的に税金というものは戻ってこないということも覚えておきましょう。

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短期パートや単発のパートは日払いがあっても、源泉徴収されるのは同じですが、年間の収入の調整はしやすくなりますね。

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