バイトの時給「最低賃金」を解説<2018>初バイト・高校生も知っておこう

バイトの時給「最低賃金」を解説

アルバイトを始めるうえでも知っておきたい「最低賃金」について解説します。高校生や初めてバイトする人はチェックしておきましょう。

最低賃金って何?

最低賃金とは、働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いに関わらず、すべての労働者に適用されます。

アルバイトであっても国・都道府県ごとに最低賃金が決められており、雇用主はその金額以上を支払わなければなりません。最低賃金額以上の賃金を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。

最低賃金には2種類ある

最低賃金には2種類あり、「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」があります。

地域別最低賃金は、すべての労働者に適用されるもので、都道府県ごとに金額が定められています。特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも高い賃金が必要とされる一部の産業について設定されています。

地域別最低賃金

・すべての労働者に適用される
・都道府県ごとに金額設定

産業や職種に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態や呼称を問わず、すべての労働者に適用されます。

特定最低賃金

・一部の産業の労働者について設定される
・特定の都道府県と特定の産業に金額設定

特定地域内の特定の産業の労働者とその使用者に適用されます。

以下の労働者を除いた労働者が対象になります。
・18歳未満又は65歳以上の人
・雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人
・その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人など

特定最低賃金に該当する産業は少ないので、多くの人は地域別最低賃金のみ該当となります。もし地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、高い方の最低賃金が適用されます。

最低賃金については、年齢での差はなく、高校生でも大学生、社会人も同じです。ですが特定最低賃金については、「18歳未満又は65歳以上の人」は対象外となっていますので、18歳未満の高校生は適用されません。

最低賃金の計算方法・確認の仕方

最低賃金の計算方法・確認の仕方

時間給の場合

時間給 ≧ 最低賃金額

自分がもらっている時給の額が、次の段落の「地域別最低賃金額一覧」の金額よりも、同じかそれ以上の場合は問題ありません。下回っている場合は、最低賃金を下回っていますのでバイト先に伝えましょう。

日給の場合

日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額

自分がもらっている日給の額を1日の所定労働時間で割った金額(時給換算)が、次の段落の「地域別最低賃金額一覧」の金額よりも、同じかそれ以上の場合は問題ありません。下回っている場合は、最低賃金を下回っていますのでバイト先に伝えましょう。

月給の場合

月給 ÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額

自分がもらっている月給の額を1ヶ月の平均所定労働時間で割った金額(時給換算)が、次の段落の「地域別最低賃金額一覧」の金額よりも、同じかそれ以上の場合は問題ありません。下回っている場合は、最低賃金を下回っていますのでバイト先に伝えましょう。

※最低賃金に含まれない賃金

以下の賃金は最低賃金に算入されません。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

また、特定最低賃金で日額で定められているものについては、(日額に換算した額 ≧ 特定最低賃金額)で計算します。

地域別最低賃金額一覧(2018年)

2018年度の10月に改定された最新の地域別最低賃金額一覧です。

都道府県名最低賃金時間額【円】発効年月日
北海道835平成30年10月1日
青森762平成30年10月4日
岩手762平成30年10月1日
宮城798平成30年10月1日
秋田762平成30年10月1日
山形763平成30年10月1日
福島772平成30年10月1日
茨城822平成30年10月1日
栃木826平成30年10月1日
群馬809平成30年10月6日
埼玉898平成30年10月1日
千葉895平成30年10月1日
東京985平成30年10月1日
神奈川983平成30年10月1日
新潟803平成30年10月1日
富山821平成30年10月1日
石川806平成30年10月1日
福井803平成30年10月1日
山梨810平成30年10月3日
長野821平成30年10月1日
岐阜825平成30年10月1日
静岡858平成30年10月3日
愛知898平成30年10月1日
三重846平成30年10月1日
滋賀839平成30年10月1日
京都882平成30年10月1日
大阪936平成30年10月1日
兵庫871平成30年10月1日
奈良811平成30年10月4日
和歌山803平成30年10月1日
鳥取762平成30年10月5日
島根764平成30年10月1日
岡山807平成30年10月3日
広島844平成30年10月1日
山口802平成30年10月1日
徳島766平成30年10月1日
香川792平成30年10月1日
愛媛764平成30年10月1日
高知762平成30年10月5日
福岡814平成30年10月1日
佐賀762平成30年10月4日
長崎762平成30年10月6日
熊本762平成30年10月1日
大分762平成30年10月1日
宮崎762平成30年10月5日
鹿児島761平成30年10月1日
沖縄762平成30年10月3日

特定最低賃金(2018年)

各都道府県ごとに設定されている産業は違います。以下の厚生労働省のページを確認して、自分の仕事が該当する産業であれば、特定最低賃金が適用されます。

最低賃金って上がるの?

最低賃金は毎年見直され、10月に改定されます。ここ数年の引き上げ額は、毎年最高額を更新するほど賃金は上がっています。

最低賃金の推移

長期でバイトしていて1年経過した場合、最低賃金が10月に改定することがありますので下回っていないかチェックしておきましょう。

最低賃金より時給が安い場合は?

バイトをしていて自分の時給が最低賃金額よりも下回っている場合は、法律上は違反となります。例え労働契約を交わしていたとしても無効となります。

最低賃金を下回っているケースは、雇用主側が最低賃金を把握していない、正しく理解していないことがほとんどです。まずは、バイト先に自分の賃金が最低賃金を下回っていることを伝えて相談してみましょう。雇用主は最低賃金以上の額を支払わなければなりません。

最低賃金を下回っていた場合、過去にさかのぼってその差額を請求することもできます。

もしバイト先に相談しても対応してもらえない、時給を上げてもらえない場合は最寄りの労働基準監督署に相談してみましょう。未払い賃金や、最低賃金に対しての相談窓口があります。

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