主婦パートで確定申告を忘れるとどうなる?ペナルティは重い?

主婦パートで確定申告を忘れるとどうなる?ペナルティは重い?

パート収入の確定申告を忘れるとどうなるのか、何かペナルティがあるのでしょうか。確定申告で税金の還付を申告する予定だったのに、忘れてしまったのでもう間に合わないの?そんな様々な疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。そこで今回は、確定申告を忘れていた場合の対処法やペナルティについて2017年3月時点の法律、制度をもとに解説します。

まず自分が確定申告をしないといけないかどうか確認する

そもそも自分が確定申告をする必要があるのかどうかをまず確認しましょう。配偶者(夫)がいるパート主婦の場合、前年度の収入が合計103万円以上で「年末調整」も行ってない場合、あるいは複数のパートを掛け持ちしている場合に確定申告が必要となります(2017年3月時点)。

確定申告とは何なのかよく分からないという人のために、確定申告について簡単にまとめると、例えば、複数の会社で働いていたような場合には、それぞれの会社から税務署には給与の明細がいきますが収入の総計がわかりません。そこで納税者が自ら確定申告により税金の金額を算出し、自主的に納税を行います。

また医療費が多くかかった場合や、マイホーム購入などで多額の支出をした場合にはその中身を考慮して税金が減税されることもあります。つまり確定申告は国にとって税金を計算するための膨大なコストを節約し、納税者にとっては支出内容や扶養家族の有無によって税金を減額することができるメリットがあります。

最初に説明した「年末調整」ですが個人経営の飲食店や中小企業のなかには行っていない、あるいは正社員のもののみ行っているところもあります。また、確定申告には「源泉徴収票」が必要となりますが、これも本来であれば会社からもらえることになっています。源泉徴収票については以下の記事も参考にしてください。

申告を忘れると無申告加算税というペナルティが課される

確定申告とは、自分に入ってきた収入や支出を明らかにして、税金を納めるための制度ですが、申告をしなければならない人が忘れてしまうと「申告漏れ」となって「無申告加算税」というペナルティが課されることとなります。この「無申告加算税」がペナルティだと言えるでしょう。

また、確定申告をしない=税金の支払いを逃れているということになり、刑法上は脱税にあたります。「故意の申告書不提出によるほ脱犯」という罰則があり、意図的に確定申告をしなかったとされた場合は、「5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課せられる」ことになります。

パートの確定申告の場合そこまでのペナルティを課されたことはまだありませんが、納めるべき税金の額が巨額でや申告漏れの期間が長期間になるほど「悪質」と判断される可能性が高いでしょう。

無申告加算税の額は高額になる場合もあるので注意

確定申告によって所得税などの税金を納めなければならない場合には、納めるべき税金に確定申告の無申告加算税が上乗せされます。無申告加算税の金額は、各税金額の15%(納めるべき税金額が50万円まで)もしくは20%(納めるべき税金額が50万円を超える場合)になります。決して小さな金額ではないので、確定申告を軽く考えないようにしましょう。

簡単な例で言うと、確定申告により20万円の所得税を納めることとなった場合、20万円×15%の3万円を無申告加算税として納める必要があるということです。

すぐ自主申告すれば無申告加算税が免除されることもある

税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、無申告加算税が5%軽減されます。その場合の無申告加算税は10%(税金額が50万円まで)もしくは15%(50万円を超える税金)です。

また、以下の全てを満たす場合には無申告加算税が免除される=ペナルティなしになることもあります。

無申告加算税がかからない場合の条件

  • 確定申告期限から1ヶ月以内に申告が自主的に行われていること
  • 期限内申告をする意思があったこと(意図的に申告しないでおこう、ということではなくたまたま忘れていた)

このうち、「期限内の申告をする意思があった」とみなされるのは次の1,2両方を満たす場合です。

  • 税金の全額を納付期限までに納付していること ※口座振替納付の場合には、期限後申告書を提出した日までに納付していること
  • 過去5年間に、無申告加算税もしくは重加算税を課されたことがなく、無申告加算税の不適用を受けていないこと。

つまり、最終的な納付期限までに全額をきちんと納めていること、過去5年間にペナルティを受けたことがなければ、悪質とは判断されずペナルティが課されないということです。

払わなければならない税金があるにも関わらず、申告をしていなかった場合には速やかに税務署へ行って申告を済ませましょう。

払いすぎた税金を返してもらう還付申告は5年以内までOK

あまる知られていないことですが、医療費の控除やマイホーム関連の控除など納めすぎた税金の還付申告のみをする場合には、確定申告の時期に限らず手続きが可能です。

還付申告の期限は長く、5年間もあります。5年以内に働いていたパートの収入が少ないにもかかわらず源泉徴収が引かれていた、医療費を年間10万円以上払っていたという場合には今からでも還付申告をしましょう。

いかがでしたか。確定申告が必要にも関わらず、確定申告をしていなかった場合には速やかに税務署へ行って確定申告を行いましょう。また確定申告で納めすぎた税金が戻ってくる場合には、確定申告の期間が過ぎても申告が可能なので申告を行いましょう。

確定申告が必要かどうか確認するには?

自分が確定申告が必要かどうか、うっかり忘れてないかはこちらの記事も参考にしてください。社会保険制度がきちんと充実しているパート先であれば、掛け持ちでない限りは年末調整の書類を会社が準備してくれるので自分で確定申告のことを気にしなくても良いのでラクな場合があります。

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