求人広告に記載してはいけない禁止事項(年齢制限・性別ほか)

求人原稿に記載してはいけない禁止事項(年齢制限・性別ほか)

求人募集をするにあたり、求人原稿に記載してはいけないものがあります。

昔は問題がなかったものでも、今は許されていないというケースがありますので、注意しておきましょう。法律による禁止事項として、年齢、性別の他、給与に関するルールがあります。法律に違反する求人はハローワークでも求人媒体でも掲載できませんから、ここでしっかりおさえておいてください。

法律で禁止されている求人広告

  • 性別を限定するような求人
  • 年齢を限定するような求人(一部例外あり)
  • 最低賃金以下の給与の求人

それぞれ、法律上の根拠もありますので、トラブルにならないように注意してください。以下、それぞれについて詳しく解説します。

性別を限定した求人はできない

男女雇用機会均等法により、性別にかかわらず、募集・採用に均等な機会を与えなければならないとされているので、次のようなことはできません。

こちらにも詳しく記載されています。
»男女均等な採用選考ルール(厚生労働省配布資料)

具体的には次の1から6のようなことはできません。

  • 男性のみ、女性のみに募集、採用を限定した求人
  • 男性5人、女性1人など男女の人数を限定した求人も同様にNGです。

  • 男性と女性で応募、採用の条件を異なるものとする求人
  • 「女性は未婚のみ」「女性は子どものいない方のみ」などはNGです。

  • 選考過程において、能力や資質の有無を判断する際、男性と女性で異なる取り扱いをすること
  • 男性は2次面接までとして、女性のみ3次面接を行うのはNGです。

  • 男性優先、女性優先や男性歓迎、女性歓迎という求人
  • 実質的に特定の性別を対象としているとみなされるものがNGとなります。

  • 求人の説明、応募、採用に係る情報提供について、男性と女性で異なる取り扱いをすること
  • 男性のみ案内資料を送る、女性のみ案内資料を遅く送るのはNGです。

  • 職種の名称に男女のいずれかを表す、もしくは優遇しているような表現をすること
  • 「セールスマン」「生保レディ」「女性向きの職場」「看護婦」などはNGです。

どういうアルバイト・パートスタッフに来てほしいかということを具体的にイメージすると、どうしても性別を絞りたくなることもあるかもしれませんが、性別ではなく人柄や仕事ぶりというところをイメージしてください。

業種、職種によっては6の名称記載がよくあるミスなので注意してください。

年齢制限を設けた求人はできない

雇用対策法により、一部の例外事由を除いて年齢制限を設けることは許されていません。

この年齢制限禁止は、ハローワークや民間の求人フリーペーパー、求人サイトなどに掲載して応募、採用する場合にももちろん当てはまります。

例えば、「40歳くらいのまでの方」のように上限があいまいだったり、「20歳―30歳まで」という限定があるというような制限の求人はできないということです。

なお、一部の例外事由と記載しましたが、雇用対策法施行規則第1条の3第1項(法令データ提供システム公式サイト)にこの例外条件が網羅されています。

»雇用対策法施行規則第1条の3第1項(法令データ提供システム公式サイト)

なお、アルバイト・パート求人ではこの例外に当てはまることは基本的にありませんが、警備業などの仕事で下限が「18歳以上」のように、労働基準法などの法令により年齢制限があらかじめ設けられているものについては年齢制限の記載は認められています。

最低賃金以下の給与の求人はできない

労働法により、各都道府県で定められた最低賃金を下回る給与での求人応募、採用はできません。

また、最低賃金はここ数年、ほぼ毎年上昇しているので注意が必要です。

»全国の最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ)

アルバイト求人は一般的に時給の場合が多いので、きちんと確認しておけば違反することはまずないと思いますが、最低賃金改訂のタイミングに前後するような時期のときは特に注意しましょう。

まとめ

年齢制限、性別限定、最低賃金以下の給与、これらは求人原稿を作成するにあたって最も気をつけなければいけないルールです。

これらをクリアした上で、できるだけ具体的に、応募者にわかりやすい求人原稿を作成するようにしてください。

記載してはいけない項目をふまえた上で、次は書くことで他社と差をつけられる記載例を見ておけばより応募が集まりやすい求人広告を作れるようになります。
»他社と差をつけるアルバイト求人広告5つの記載例

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