受動喫煙対策についての求人票の書き方<具体的な記載例>2020.4改正

受動喫煙対策についての求人票の書き方<具体的な記載例>

2020年4月1日より健康増進法改正の一部改正に伴い、「受動喫煙防止の義務化」が飲食店やオフィス、施設等において全面的に施行されます。これに伴い、職業安定法施行規則の一部が改正され、求人についても「受動喫煙防止のための取り組み」を明記しないといけないようになりました。

従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務を課すこととする。

「従業員に対する受動喫煙対策について」の資料より

この改正では求人募集する企業側に明示義務がありますので、2020年4月1日以降は求人票に「受動喫煙防止のための取り組み」を記載する必要があります。

求人票への記載方法

記載方法は厚生労働省が発行するガイドライン、ハローワークの資料が参考となります。

▼「受動喫煙防止」に向けた取組について
https://www.mhlw.go.jp/content/000596100.pdf
▼ハローワークの資料
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/leaflet_judoukitsuen202001.pdf

それでは以下、就業場所ごとの具体的な記載例を紹介します。
※「記載例」が求人票内に記載する内容です。

病院、学校、児童福祉施設、行政機関など

講じている受動喫煙防止措置
記載例
敷地内禁煙 (例)受動喫煙防止措置:敷地内禁煙
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(禁煙)
敷地内に特定屋外喫煙場所を設置している (例)受動喫煙防止措置:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)
(例)受動喫煙防止措置:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)喫煙可能区域での業務あり
(例)受動喫煙防止措置:敷地内禁煙(屋外に喫煙場所あり)喫煙可能区域での業務なし
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(禁煙/屋外に喫煙場所あり)

就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り記載します。記載例:「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

バス・タクシー、旅客機

講じている受動喫煙防止措置
記載例
禁煙 (例)受動喫煙防止措置:車内禁煙など
(例)受動喫煙防止措置:車内禁煙、事務所屋内禁煙
(例)受動喫煙防止措置:車内禁煙、立寄り施設敷地内禁煙
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(社内禁煙/事務所屋内禁煙)

移動が前提の業務である場合には、恒常的に立ち寄る所属事業所及び業務に従事する場所などの状況を明示する必要があります。移動先それぞれの状況についてまでは不要です。

事業所、飲食店、ホテル・旅館、鉄道・船舶、その他の施設

講じている受動喫煙防止措置
記載例
屋内禁煙 (例)受動喫煙防止措置:屋内禁煙
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(禁煙)
喫煙専用室または加熱式たばこ専用喫煙室設置 (例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置)
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(加熱式たばこ専用喫煙室設置)
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置)喫煙可能区域での業務あり
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙専用室設置)喫煙可能区域での業務なし
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(喫煙室あり)
適用除外の場所あり
(例:宿泊室内など)
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)喫煙可能区域での業務あり
(例)受動喫煙防止措置:屋内原則禁煙(喫煙可の宿泊室あり)喫煙可能区域での業務なし
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(禁煙/喫煙可の宿泊室あり)

就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り記載します。記載例:「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

既存の営業規模の小さな飲食店

以下の3項目すべてを満たす場合
①2020年4月1日時点で現存する飲食店
②資本金の額または出資の総額が5,000万円以下
③客席面積が100㎡以下

講じている受動喫煙防止措置
記載例
店内の一部を喫煙可能室としている (例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)
(例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)喫煙可能区域での業務あり
(例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙可能室内に限る)喫煙可能区域での業務なし
(例)屋内の受動喫煙対策:なし(喫煙可/喫煙可能室内に限る)
店内の全部を喫煙可能室としている (例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可
(例)屋内の受動喫煙対策:なし(喫煙可)

就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り記載します。記載例:「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

喫煙が主目的のバー・スナック、たばこ販売店など

講じている受動喫煙防止措置
記載例
店内の一部を喫煙目的室としている (例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)
(例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)喫煙可能区域での業務あり
(例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可(喫煙目的室内に限る)喫煙可能区域での業務なし
(例)屋内の受動喫煙対策:なし(喫煙可/喫煙目的室内に限る)
店内の全部を喫煙目的室としている (例)受動喫煙防止措置:屋内喫煙可
(例)屋内の受動喫煙対策:なし(喫煙可)

就業場所に禁煙区域と喫煙可能区域がある場合は、喫煙可能区域での業務があるか否かについて、可能な限り記載します。記載例:「喫煙可能区域での業務あり」「喫煙可能区域での業務なし」

屋外

記載例
(例)受動喫煙防止措置:屋外喫煙可(屋外で就業)
(例)受動喫煙防止措置:屋外喫煙可(屋外で就業)、事務所屋内禁煙
(例)屋内の受動喫煙対策:屋外で就業

移動が前提の業務である場合には、恒常的に立ち寄る所属事業所及び業務に従事する場所などの状況を明示する必要があります。移動先それぞれの状況についてまでは不要です。

完全リモートワーク・在宅勤務

働く人にゆだねられるため、下記表現でOK

記載例
(例)受動喫煙防止措置:個人宅による
(例)屋内の受動喫煙対策:個人宅による

家庭教師や家事代行等、勤務地が個人宅の業務

事務所の喫煙環境と勤務地の喫煙環境を合わせて記載するのが望ましいが、勤務地未定の場合は下記表現でOK

記載例
(例)受動喫煙防止措置:事務所屋内禁煙/勤務地個人宅による
(例)屋内の受動喫煙対策:あり(事務所屋内禁煙/勤務地個人宅による)

補足事項

・記載例はあくまで一例ですので、事実に基づき他の情報を記載することも可能です。
・表現の細かな違いは問題ありません。
・厚生労働省ガイドライン、ハローワーク資料に記載していない書き方については、厚生労働省に問合せて確認している内容です。
・地方自治体により個別の定めがある場合は別途記入します。

(注)喫煙可能区域での業務ありの場合、20歳未満は就業できません

健康増進法では20歳未満の人を喫煙可能なスペースに立ち入らせてはならないこととされています。そのため、事業所の屋内全てが喫煙可能である場合や、喫煙可能区域で就業する求人は、年齢制限の下限を20歳以上とする必要があります。

20歳未満は就業できませんのでご注意ください。高校生は不可です。

参考URL

▼厚生労働省 受動喫煙対策まとめページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
▼受動喫煙特設サイト
https://jyudokitsuen.mhlw.go.jp/
▼PDF資料
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-11.pdf

▼「職業安定法施行規則」の変更部分
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20190510.html
▼従業員に対する受動喫煙対策について
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000196756.pdf

▼厚生労働省発行ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/000596100.pdf
▼ハローワークの書き方PDF
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/doc/leaflet_judoukitsuen202001.pdf

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