ヘルプ(Q&A)
採用祝い金は確定申告の対象になりますか?もし対象となる場合、所得はどんな分類になりますか?
採用祝い金は、法律上「一時所得」という取り扱いとなります。
これは、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得(働いて得た給与)以外の所得を意味しており、労務や役務(何らかの仕事)の対価、または資産の譲渡による対価としてではない、一時的な所得を意味しています。
一時所得の特別控除額(税金がかからない金額)は最高50万円ですので、マイベストジョブの採用祝い金(最大3万円)のみでは、確定申告の必要はありません。
※その他の一時所得で、合計50万円を超える所得のある方は、確定申告を行う必要がございます。